ふるさと納税、ワンストップ特例制度を解説!

個人の税金(所得税・贈与税)

 ふるさと納税とは

ふるさと納税は、ご自身のお住まいになっている自治体に納付すべき税金を自らが選んだ応援したい自治体に代わりに納付することで、応援したい地域の貢献にも役立ち、さらに返礼品ももらうことが出来るという非常にお得感のある制度です。

 そしてふるさと納税をした場合、そのふるさと納税の金額を納めるべき税金の額から控除することが出来ます。

この控除をするためには確定申告をする必要があるのですが、ふるさと納税をした人が確定申告をしなくても税額控除を受けることが出来る「ワンストップ特例」という制度があります。

  


 

 

 

ワンストップ特例制度の対象となる人はこんな人!

ワンストップ特例制度の対象となるのは下記の3つの条件をすべて満たす人です

・ ふるさと納税をした自治体が5つの自治体以内であること

・ 給与所得しかなく、もともと確定申告をする必要のない人など

・ ふるさと納税の申し込みのたびに自治体に申請書を郵送していること 

 

 

ワンストップ特例のメリットはずばりこれ!

ワンストップ特例を利用すると、本来確定申告をする必要のない人にとっては、確定申告をする手間が省けます。

 

 

ワンストップ特例で還付は受けられません

確定申告をすると、計算により既に収めている所得税額が、その年に本来納付すべき金額を超えている場合、その超えている金額が還付金として戻ってきます。

しかし、ワンストップ特例を利用すると、ふるさと納税としておこなった寄付金の額が控除されるのは住民税の額からのみとなります。

ですので、所得税の還付を受けることは出来ません

 

 

控除される金額の計算

ワンストップ特例を利用した場合、寄付金の額が控除されるのは住民税の額からのみとなります。

ワンストップ特例により住民税から控除される額は、下記の(A)+(B)+(C)の合計額です。 

住民税(基本分)からの控除(A)

 (ふるさと納税した金額 -  2,000円)× 10%

※総所得金額等の30%が上限となります

住民税(特例分)からの控除(B)

(ふるさと納税した金額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分)- 所得税率)

※住民税所得割額の20%が上限です

住民税申告特例控除分(C)

(B)× 所得税率 ÷ (100% - 10%(基本分)- 所得税率)

この(C)の部分が確定申告とした場合と異なります。

 

 

確定申告をした場合とココが違う

確定申告をした場合、上述の(C)の代わりに下記の金額が所得税額から控除されます。

所得税からの控除(D)

(ふるさと納税した金額 - 2,000円)× 所得税率

※総所得金額等の40%が上限となります。

 

 

確定申告をした場合との金額に違いはある?

通常は 上記(C)=(D)となりますが、たまに例外があります。

確定申告をした場合に比べてワンストップ特例を利用した場合の方が少し控除できる金額が少なくなることがあるんです・・・

所得の金額とふるさと納税した金額によって変わって来ますので、確定申告をした方が絶対に得!とは言い切れませんが、確定申告をするのか、ワンストップ特例制度を利用するのか、ご自身の所得とふるさと納税をした金額を元に検討をするメリットはありますね!

 

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