医療費控除とは
1月1日から12月31日までの間に支払った医療費がある場合、その医療費の額のうち一定の金額を所得税や個人の住民税の計算をする際に所得金額から差し引くことができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除の対象
1月1日から12月31日までの間に生計を一にする家族が支払った医療費すべてを合算することができます。
医療費控除の上限
医療費控除の上限金額は200万円です。
医療費控除の対象となる医療費とは
医療費控除の対象として認められる費用
- 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用
- 分娩費、入院費
- 助産師による分娩の介助費用
- 病院に対して支払う入院中の食事代
- 病状により病院側が個室を指定した場合や、病院の都合でやむを得ず個室しか空きがない場合の差額ベッド代
- 治療に必要な薬代
- 治療のための鍼やマッサージ代
- 通院にかかった電車やバス代
- 出産時にマイカーを利用した際の駐車場代
- 出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合のタクシー代
- 異常が発見された場合の人間ドックの費用
- 歯の治療や禁煙治療の費用
医療費控除の対象として認められない費用
- ドラッグストアなどで購入する妊娠検査薬
- 妊婦用の下着や衣料品
- マイカーで通院する場合のガソリン代や駐車場代
- 実家で出産するために実家に帰省するための交通費
- 入院のために用意したパジャマや歯ブラシなどの身の回り品
- 医師への謝礼
- 病院に対して支払う入院中の食事代以外の出前や外食などの費用
- 入院する側の自己都合により個室を選択した場合の差額ベッド代
- 異常が発見されなかった場合の人間ドックの費用
- 病気の予防や健康維持のためのビタミン剤や健康ドリンク類
- 見た目をよくするための歯の矯正費用
妊娠前の費用も含まれます
医療費控除の対象となる医療費には、不妊治療や人工授精の費用も含まれます。
国税庁の発表している質疑応答事例にも、「医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費及び人工授精の費用は、医療費控除の対象となります」と明記してあります。
不妊治療や人工授精は、高額になる場合も多いですが、一般的な水準を著しく超過していない限り、医療費控除の対象とすることができます。
出産後の費用も医療費控除の対象になります
- 産後の1カ月健診(健康診断の対価以外の部分)
- 助産師の産後ケアや母乳指導等の費用
- 療養をする上で依頼したシッター等の費用
領収書が出ない費用は?
通院のための電車やバス代など、通院費用については領収書が出ないものもあります。この場合、家計簿やメモなどに記録するなどして、実際にかかった費用を明確に説明できるようにすることで医療費控除が可能となります。
医療費控除の金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額です。
(実際に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補填される金額)− 10万円(※)
(※)その年の総所得金額等が200万円未満の人の場合には総所得金額等の5%の金額
医療費から控除される『補填される金額』とは?
- 生命保険の保険金
- 出産育児一時金
- 家族出産育児一時金
- 高額療養費
- 損害賠償金
※健康保険組合から支給される『出産手当金』は入院中の休業に対する給与の補填とみなされるため、医療費の額から差し引く必要はありません。
まとめ
妊娠・出産にまつわる医療費は想像以上に多額にかかります。医療費控除の制度を正しく理解し、上手に活用しましょう。
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