近年、金の価格が上昇していることから、金に投資をする人が増えています。では、金貨や金地金を売ったとき、どのような税金がかかるのでしょう?
金貨や金地金を現物として持っている場合
持っている金貨や金地金を売却した場合、その売却した利益は原則、“譲渡所得”として取り扱われます。
金貨や金地金を売却したときに生じる譲渡所得は、 “総合課税” として取り扱われ、給料などの他の所得と合算されて税額が計算されます。
譲渡所得の計算方法
総合課税による譲渡所得の計算方法は次の通りです。
①保有期間が5年以内の場合
売却価額 – (取得価額 + 売却費用) = 譲渡益
譲渡益 – 譲渡所得の特別控除50万円 = 課税される譲渡所得の金額
②保有期間が5年超の場合
売却価額 – (取得価額 + 売却費用) = 譲渡益
(譲渡益 - 譲渡所得の特別控除50万円)× 1/2 = 課税される譲渡所得の金額
所得税の計算方法
総合課税に係る課税所得金額の合計額×所得税率(※)
※税率は累進課税
金地金を営利目的で継続的に売買している場合
金地金を営利目的で継続的に売買している場合には、その譲渡は譲渡所得としては取り扱われません。
この場合、“事業所得”もしくは“雑所得”として取り扱われます。
事業所得もしくは雑所得の計算方法
総収入金額 – 必要経費 = 課税所得金額
所得税の計算方法
総合課税に係る課税所得金額の合計額×所得税率(※)
※税率は累進課税
金投資信託や金ETFの場合
金投資信託や金ETFなどから生じた利益は金融類似商品の収益として取り扱われ、“申告分離課税”によることとなります。
申告分離課税とは
給与などの他の所得と切り離して税金が計算され、利益に対して一律20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率で税金が計算されます。
申告分離課税における所得税の計算方法
売却価額 – (取得価額 + 売却費用) = 譲渡益
譲渡益 × 15.315% = 所得税額
金投資信託や金ETF のメリット
金投資信託や金ETF については、特定口座を利用することが出来ます。
「源泉あり」の特定口座を選択することによって、 特定口座内で源泉徴収が完了するため、確定申告をする必要はありません。
また、確定申告をしない場合には、扶養親族などに該当するかどうかの判定に影響する所得金額にもこの所得が反映されないため、金投資信託や金ETFの利益によって扶養から外れる恐れがある場合には有利になります。
金先物取引 の場合
金先物取引についても、金投資信託や金ETFと同様に“申告分離課税”により利益に対して課税がされます。
所得税の計算方法
給与などの他の所得と切り離して税金が計算され、利益に対して一律20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率で税金が計算されます。
売却価額 – (取得価額 + 売却費用) = 譲渡益
譲渡益 × 15.315% = 所得税額
確定申告が不要な場合
給与所得者の場合、給与収入が2,000万円以下で、かつ、給与以外の所得の合計額が20万円以下の場合には、確定申告をする必要はありません。
金の譲渡益についても同様で、譲渡益を含めた給与以外の所得の合計額が20万円以下の場合、上記の条件に当てはまっているときには確定申告をしなくてもよいことになっています。
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