新型コロナウイルス感染症の影響に鎧、賃料の支払いが困難になった事業者に対して、不動産を賃貸している貸主が賃料を減免した場合の取り扱いを解説します。
通常の賃料の減免
通常の場合、賃料の減額を行うとその減免分はどのように取り扱われるでしょう・・
賃料を減免した場合、平常時の賃料と減額分の賃料の差額は、賃借人に対する寄付金として取り扱われます。
寄付金とされた場合、その額のうち限度額を超える部分の金額は損金に算入されないこととなります。
例えば・・・
平常時の賃貸料が1,000,000円のところ、500,000円に減額したとします。
その場合、下記のような仕訳となります。
寄付金 500,000円 / 現預金 500,000円
そして寄付金とされた額のうち一定の金額が損金不算入として課税の対象となるのです。
ちなみに・・・
損金不算入となる金額は下記の計算式で計算した‟限度額”を超える部分の金額です。
ちょっとややこしい計算式ですね・・・w
新型コロナウイルス感染症を受けた家賃の減額
新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難な事業者に対する家賃の減額を行った場合、上記の様に寄付金として取り扱われることはなく、全額を損金として計上することが認められています。
適用を受けるための要件
上記の取扱いの適用を受けるためには下記の条件を満たす必要があります。
① 取引先等において新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、または困難となる恐れが明らかであること
② 実施する賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであること。また、そのことが書面などにより確認できること。
③ 賃料の減額が、取引先等において被害が祥似た後、相当の期間(通常の影響活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます)内に行われたものであること
既におこなった賃料の減免もOK
取引先等に対して既に生じた賃料の減免に対しても、同様の取り扱いが認められています。
書類の保存が必要です
寄付金として取り扱われない上記の取り扱いの適用を受けようとする場合には、新型コロナウイルス感染症の影響により取引先に対して賃料を減免したことを証する書面の保存が必要です。
税務署に書面の確認を求められた場合には提示できるよう、必ず書面等を作成し、保存しておいてください。
覚書(記載例)
国土交通省HPより
https://www.jpm.jp/pdf/202004211503.pdf
借主側の処理
ちなみに、新型コロナウイルス感染症の影響により家賃の減額を受けた借主側の処理としては、下記のようになります。
/ 債務免除益 500,000円
減額相当分は、債務免除益として収入となりますが、地代家賃として費用計上した額と同額となりプラスマイナスゼロとなりますので、減額部分に対して課税が生じることはありません。
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