【新型コロナ】国税の申告・納税期限の延長ができます!(2020年6月23日現在)

新型コロナウイルスに関する助成金関係

期限の個別延長について

新型コロナウイルスの影響により、法人がその期限までに申告・納付できないやむを得ない理由がある場合、 申請をすることで期限そのものを延長することができます。

やむを得ない理由とは・・・

・ 法人の役員が新型コロナウイルスに感染したことにより、通常の業務体制が維持できない

・ 感染拡大防止のため、企業の奨励により在宅勤務をしていることで、通常の業務体制が維持できない

など。

個別延長の申告・納付期限

申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2ヶ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。

申告書等を作成・提出が可能となった時点で申告を行ってください。

手続き方法

個別延長の手続きは別途申請書等を提出する必要はありません。

申告書の余白に「新柄コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけでOKです。

源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続

源泉所得税においては、納付を行う際に、所得税徴収高計算書の摘要欄「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」と記載するだけでOK!

申告期限・納付期限

上記の取り扱いをする場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。

なお、郵送による提出をする場合には、通信日付印に表示された日が提出日とみなされるので、納付の際には十分に注意してください。

納付が困難な場合には、申請をすることで納期限が延長されます

一時に納付が困難な場合には、納期限の延長が認められる場合があります。

くわしくはこちらの記事を読んでみてください!

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