ふるさと納税は節税にならない!

個人の税金(所得税・贈与税)

2019年9月、今年も残すところ4ヶ月を切りました。

年末が近づいてくると、(あっ、ふるさと納税しないと・・・)と毎年思いますw

年々注目が高まるふるさと納税。 昨年までのふるさと納税返礼品競争の激化を受け、今年(2019年)ふるさと納税の規制が行われました。

新制度では、返礼品が寄付額の3割以下とされ、さらには返礼品も地域の特産品に限ることとされました。

  

ふるさと納税で節税に!?

お客様のところでふるさと納税に関して、  

「ふるさと納税をしたらいくらくらい税金が安くなりますか?」とか「来年の税金、半分くらいになるの?」  という質問をよく受けます。

そのときにいつもお伝えするのが

「ふるさと納税で節税にはなりません。あくまでも税金の前払的なものです」

ということです。

  

便利なワンストップ特例制度

2014年まではふるさと納税をした人は、確定申告が必須でした。

しかし、2015年4月以降に行われるふるさと納税から対象となった「ワンストップ特例制度」により、確定申告をしなくても控除を受けることが出来るようになりました。

この制度により、一層ふるさと納税が利用しやすくなりましたね!

   

ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税をした場合、寄付をした金額の合計額のうち、2,000円を超える部分について、所得税・住民税の額から控除されます。

ただし、控除される金額には上限があります。

  

  

はっきりとした一年間の所得が確定するのは翌年になってからですし、所得の金額や扶養家族等、いろいろな要素によって上限金額が決まるため、一律「寄付をした金額 - 2,000円 がまるまる控除されます」とは言い切れません。

あくまでも前年の所得などと照らし合わせて予測することしかできませんが、ざっくりとした上限金額を知りたい方は、WEB上のいろいろなサイトで計算できるものがあるので一度ご自身の上限を計算してみてください。

節税ではありません!

ふるさと納税は、「寄付をした金額 - 2,000円」  が所得税・住民税から控除されるというものです。

また、ご自身のお住まいになっている自治体に納付すべき税金を自らが選んでふるさと納税をした自治体に代わりに納付しているというだけです。

あくまでもその年支払うべき所得税と翌年支払うべき住民税の前払であるということを知っておいてください。

  

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