PCR検査と医療費控除

個人の税金(所得税・贈与税)

医療費控除とは

医療費控除とは、 その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は家族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象となる医療費とは

医療費控除の対象となる医療費とは、下記のようなものをいいます。

  1. 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
  2. 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価 など

新型コロナウイルス感染症に関する検査の種類

新型コロナウイルス感染症に関する検査には、大きく分けて下記の三種類があります。

1. PCR検査
2. 抗原検査
3. 抗体検査

検査費用は医療費控除の対象になる?

医師等の判断により受ける場合

医師等の判断により検査を受けた場合、基本的には全額が公費で賄われます。

医療費控除とは、自らが支払った費用が控除の対象となるため、公費負担となる場合には医療費控除できる金額はありません。

自己判断で検査を受ける場合

自己判断で検査を受ける場合には、基本的には医療費控除の対象にはなりません。

ただし、医療費控除の対象となる場合もあります。

自己判断で検査を受けたのに医療費控除の対象となるのはこんな時

検査結果が「陽性」となり、引き続き治療を行う必要が出た場合、治療に先立って行われる診察とみなされ、医療費控除の対象となります。

陰性証明書の発行費用は医療費控除の対象!?

陰性証明書等の取得費用に関しては、医療費控除の対象とはなりません。

ただし、法人や個人事業主であれば、陰性証明書等がないと得意先等との取引ができないなど、業務上必要である場合には、【必要経費】とすることができます。

消毒の費用は医療費控除の対象!?

陽性が判明した場合、保健所からの指導に基づき、職場や家庭内の消毒をすることとなります。

専門の清掃業者等に依頼した清掃費用や消毒費用、掃除道具などの購入費用は医療費控除の対象とはなりません。

ただし、法人や個人事業主であれば、事業所内の消毒費用等は【必要経費】とすることができます。

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