コロナで事業収入が減少した場合の固定資産税の減免

新型コロナウイルスに関する助成金関係

新型コロナウイルス感染症の影響で一定以上事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の方は、2021年度の固定資産税・都市計画税が減免されます

減免の対象

① 事業用の設備等に係る償却資産税

② 事業用の家屋に係る固定資産税・都市計画税

対象となる事象収入の減少

2020年2月から2020年10月までの任意の連続する3か月の事業収入の合計額が前年同期と比較して50%以上減少している場合

→ 全額免除

2020年2月から2020年10月までの任意の連続する3か月の事業収入の合計額が前年同期と比較して30%以上50%未満で減少している場合

→ 2分の1免除

対象となる事業者

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
  • 資本又は出資を有しない法人で、従業員1000人以下の場合
  • 個人で従業員1000人以下の場合

申請方法

税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等 に、①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける

認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらい、提出期限までに固定資産税を納付する市区町村に必要書類とともに軽減を申告する

申請書類の提出先

減免の申請書を各対象設備の所在する市区町村に提出

※申請書は各対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式となるので注意してください

提出期限

2021年2月1日(月)

期限が迫っていますので、該当する方は早めに支援機関等に書類の依頼等を行ってください

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