概要
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
2020年度の固定資産税については下記をご覧ください。
減額の対象
- 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
(通常、取得額または評価額の1.4%) - 事業用家屋に対する都市計画税
(通常、評価額の0.3%)
適用要件
2020年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同月比が50%以上減少している場合
→ 全額免除
2020年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同月比が30%以上50%未満減少している場合
→ 2分の1減免
対象事業者
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合
※ ただし、大企業の子会社等は対象外となります
手続き方法
問い合わせ先
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話:0570-077322
受付時間:9:30~17:00(平日のみ)
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