新型コロナウイルスの影響を受けた事業者は2021年度の固定資産税の減免が受けられます(2020年6月4日現在)

新型コロナウイルスに関する助成金関係

概要

中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。

2020年度の固定資産税については下記をご覧ください。

減額の対象

  • 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税 
      (通常、取得額または評価額の1.4%)
  • 事業用家屋に対する都市計画税
      (通常、評価額の0.3%)

適用要件

2020年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同月比が50%以上減少している場合

→ 全額免除

2020年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同月比が30%以上50%未満減少している場合

→ 2分の1減免

対象事業者

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合

※ ただし、大企業の子会社等は対象外となります

手続き方法

詳しくはこちらを確認してください(中小企業庁HP)

問い合わせ先

中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口

電話:0570-077322
受付時間:9:30~17:00(平日のみ)

コメント

タイトルとURLをコピーしました