新型コロナウイルスの影響を受けた事業者は2020年度の固定資産税が猶予されます(2020年6月4日現在)

新型コロナウイルスに関する助成金関係

新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入が急減しているという状 況を踏まえ、2020年度の固定資産税については納税猶予の措置が講じられています。

ちなみに2021年度の固定資産税については下記をご確認ください。

対象者

中小企業者および小規模事業者

延滞金・担保提供は不要です

担保の提供は不要です

延滞金もかかりません

固定資産税の支払猶予となる資産

・事業用土地
・事業用家屋
・償却資産

猶予の対象者

下記①及び②のいずれも満たしている場合が対象となります

① 2020年2月以降の任意の期間(1か月以上)におい て、事業等にかかる収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること

② 一時に納税を行うことが困難であること

申請期限

2020年6月30日または猶予を受けようとする固定資産税の納期限のいずれか遅い日まで

猶予期間

原則、納期限から1年間

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