ETC利用料とインボイス

ETCカードを利用した場合、カード会社から請求書が送られてきます。

実はこの請求書の保存だけではインボイスの要件を満たしたことになりません。

請求書には、カード会社の登録番号が記載されていますが、こちらはあくまでもカード会社の登録番号。

ETCカードの利用料に必要な登録番号は、各高速道路会社の登録番号です。

つまり、このカード会社の登録番号ではインボイスの記載要件を満たすことができず、仕入税額控除をすることができないのです。

高速道路会社の登録番号の取得の方法

各高速道路会社では、「利用証明書」というものを発行しています。

この「利用証明書」が2023年10月以降、インボイスに対応しています。

ですので、仕入税額控除を行う場合には、カード会社から発行されたカード明細と併せて、高速道路会社から発行された「利用証明書」を保存する必要があります。

以下はNEXCO西日本の利用証明書です。

高速道路の利用頻度は頻繁な場合の特別措置

高速道路の利用が頻繁で、すべての利用について、「利用証明書」をダウンロードすることが困難な場合には、クレジットカードの明細と併せて、利用した高速道路会社ごとに任意の一取引についての「利用証明書」を保存することでインボイスの保存があるものとすることができます。

こちらの取り扱いについては国税庁Q&Aの問103にも掲載されております。

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