インボイス導入で、消費税の端数処理のルールが変わる!

消費税のあれこれ

2023年10月1日から「適格請求書等保存方式」が導入されます。 

この適格請求書等保存方式の導入に伴い、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存がない場合には、消費税の計算上、仕入税額控除が出来ないこととなります。

 

適格請求書ってなに!?

適格請求書とは、「売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。

簡単に言うと、下記の事項が記載された請求書や納品書のことです!

  •  適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 
  • 取引年月日 
  • 取引内容(※1) 
  • 税率ごとに合計した対価の額(※2)及び適用税率 
  • 税率ごとに区分した消費税額及び地方消費税額の合計額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 

(※1) 軽減税率の対象品目がある場合にはその旨も記載する必要があります

(※2) 対価の額は税抜き・税込みどちらの記載でもOKですが、その金額が税込みか税抜きかがわかるように表記する必要があります

  

消費税の端数処理のルール

インボイスを作成するにあたって、これまでと異なることの一つが消費税の端数処理の仕方です。

消費税額の端数処理については、一請求書あたり、税率ごとに一度ずつ、端数処理を行うこととされます。

つまり、一つのインボイスに記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し、1円未満の端数処理を行い、その合計額を消費税額等として記載することは認められていないので注意が必要です。 

  

なぜ端数処理は一請求書あたり、税率ごとに一度ずつなのか?

消費税額の端数処理については、一請求書あたり、税率ごとに一度ずつ、端数処理を行うこととされています。

これは、適格請求書等保存方式による場合、売上に係る消費税額及び仕入に係る消費税額の計算において、積上げ方式による計算方法が選択できるようになったことに関係します。

一品目ごとに切捨てにより端数処理をしたものを積み上げて売上に係る消費税額の計算をしてしまうと、納税額が過少になってしまうことが考えられるため、これを防ぐために採用されたものと考えられます。

なお、端数処理の方法については、切捨て、四捨五入又は切上げの中から任意の方法によることができることとされています。

 

納品書と請求書を発行する場合の消費税額の端数処理

納品の都度、納品書を取引先に交付し、請求書は一か月分まとめた金額を記載して交付する場合には、その納品書ごと税率ごとに区分した合計金額適用税率、その納品書ごとに計算した消費税等の額を記載することによって、納品書ごとに消費税等の端数処理が認められます。

(国税庁のQ&A 問45参照 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf)

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