軽減税率の対象となる新聞とは!?

軽減税率

消費税の軽減税率の対象となるのが、飲食料品と新聞の譲渡。

ここでいう「新聞」とはどういったものを指すのでしょう?

  

対象となる新聞とは

対象となる新聞とは、次の①〜③のすべての条件を満たすものとされています

①一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載するもの

②1週に2回以上発行されるもの

③定期購読契約(※1)に基づく譲渡であること

(※1)「定期購読契約」とは、その新聞を購読しようとする者に対して、その新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいいます。

  

スポーツ新聞などの特殊な内容の新聞は?

いわゆるスポーツ新聞や業界紙、日本語以外の新聞等についても、上記と同様に、1週に2 回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づく譲渡であれば、軽減税率の適用対象となります。

  

駅売店やコンビニエンスストアで販売されている新聞

軽減税率の適用対象とされる新聞は、定期購読契約に基づくものとされています。

駅売店やコンビニエンスストア等の新聞の販売は、購入者にとっては定期購読契約に基づくものではないため、軽減税率の適用対象とはなりません。

  

1週に2回以上発行する新聞

軽減税率の適用対象となる「1週に2回以上発行する新聞」とは、通常の発行予定日が週2回以上とされている新聞をいいます。

国民の祝日や、通常の頻度で設けられている新聞休刊日によって発行が1週1回以下となる週があっても「1週に2回以上発行する新聞」に該当します。

ですので、定期購読契約に基づくものであれば上記の理由により発行が1週に1回以下になる週があったとしても、軽減税率の対象となります。

  

電子版の新聞は軽減税率の対象?

インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、電気通信回線を介して行われる役務の提供である「電気通信利用役務の提供」に該当します。「新聞の譲渡」に該当しないこと から、軽減税率の適用対象とはなりません。

  

電子版と紙版がセットで提供されている場合は?

では、電子版と紙版がセットで提供されている場合はどういった取り扱いになるのでしょう?

紙版プラスαのイメージがあるので、すべて軽減税率の8%となるのでしょうか?

残念ながらそうはなりません。

  

電子版と紙版の金額がそれぞれ明示されている場合…

電子版に対する金額には10%が、紙版に対する金額には軽減税率の8%がそれぞれ消費税として課されます。

  

電子版と紙版の金額がそれぞれ明示されていない場合は?

その場合には、電子版と紙版のそれぞれの価格を何らかの合理的な基準により、割り出して計算することなります。

合理的な基準があれば、その方法は問われません!

  

定期購入している新聞に数部追加注文した場合は?

ホテルなどで、宿泊者に販売したり、宿泊者の部屋に配布するために、定期購読契約に基づいて軽減税率の対象となる新聞を100部購入しているとしましょう。

その日の宿泊者数が、予定していた宿泊者数を少し上回った為、定期購読契約をしている新聞の部数では2部足りなかったとします。

追加で2部、同じ新聞を購入した場合の取り扱いはどうなるでしょう?

この場合、定期購読契約に基づき購入している新聞である為、追加分も軽減税率の対象であるように思えます。

しかし、あくまでも追加で購入した2部は、定期購読契約に基づかないイレギュラーな購入である為、この分に関してのみ10%の税率が適用されます。

定期購読契約している100部については軽減税率の適用対象となり8%となりますので、取り扱いには注意が必要です。

  

書籍や雑誌などの出版物

書籍や雑誌などの出版物は軽減税率の対象とはなっていません。

ですので定期購読契約により書籍や雑誌を購入していたとしても標準税率の10%が適用されます。

  

販売店が新聞を仕入れる場合は?

新聞の仕入れについては軽減税率の対象とならず、標準税率の10%が適用されます。

これは、仕入れが「定期購読契約を結んでいる」という条件に該当しないからです。

  

まとめ

軽減税率が適用されるかどうかは、

①一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載するもの

②1週に2回以上発行されるもの

③定期購読契約に基づく譲渡であること

という3つの条件をすべて満たしているかどうかで判断することになります。

最近ではスマホなどで購読できるものも増えてきていますが、あくまでも紙版のみが軽減税率の対象です。

便利とお得が共存していない感があるので、どちらの方が自分にとってよりメリットがあるか、契約の際には検討が必要ですね!

コメント

タイトルとURLをコピーしました