住宅資金贈与の特例ってなに?
父母や祖父母など直系尊属から、自己の居住用の住宅を‟新築、取得又は増改築等をするための金銭”の贈与を受けた場合、一定の要件を満たすときは、その贈与を受けた金額のうち一定の金額について贈与税が非課税となる制度です。
いつまでの贈与が対象?
特例の適用期間 : 平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間の贈与
非課税となる贈与の金額
‟贈与を受けた人ごと”に次の金額が限度額となります
① 居住用の家屋の新築・購入・増改築などの価額に対する消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
② 居住用の家屋の新築・購入・増改築などの価額に対する消費税等の税率が5%または8%である場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
~平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年 1月 1日~令和 2年 3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
令和 2年 4月 1日~令和 3年 3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
令和 3年 4月 1日~令和 3年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
非課税の適用を受けるための注意点
・ 過去に贈与税の非課税の特例の適用を受けている場合
→ その非課税となった金額を控除した残額が非課税限度額となります
※ ただし、上記①の表における非課税限度額は、平成31年3月31日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません
・ 個人間で中古住宅を売買した場合には、原則として消費税等がかかりませんので上記①の表には該当しません
省エネ等住宅とは
省エネ等住宅とは、省エネ等基準に適合する住宅用の家屋であることにつき、次のいずれかの証明書により証明されたものをいいます。
2. 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること
3. 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること
住宅性能証明書
省エネ等住宅であることの証明書は、その家屋の種類に応じて発行されます。
“省エネ等住宅”であるとして【直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例 】の申告をする場合、下記のいずれかの証明書を贈与税の申告書に添付する必要があります。
証明書の種類 | 証明対象の家屋 |
・住宅性能証明書 | ・ 新築の住宅用の家屋 ・ 中古の居宅用の家屋 ・ 増改築等をした住宅用の家屋 |
・建設住宅性能評価書 | ・新築の住宅用の家屋 ・中古の住宅用の家屋 ・増改築等をした住宅用の家屋 |
・長期優良住宅認定通知書 及び ・住宅用家屋証明書又は 認定長期優良住宅建築証明書 | ・新築の住宅用の家屋 |
・低炭素建築物新築等計画認定通知書 及び ・住宅用家屋証明書又は 認定低炭素住宅建築証明書 | ・新築の住宅用の家屋 |
※上記の証明書などの発行については、国土交通省又は地方整備局に確認してください
贈与を受ける人の要件
次の要件の全てを満たす場合、非課税の特例の対象となります。
① 贈与を受けた時に贈与を受ける人が贈与をする人の直接の血族(子や孫、ひ孫など)であること
(注) 配偶者の父母(又は祖父母)は直接の血族には該当しませんが、養子縁組をしている場合は該当します
② 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること
③ 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
④ 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で住宅取得等資金の非課税の適用を受けたことがないこと
⑤ 配偶者や親族などから住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築等をしたものではないこと
⑥ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた金額の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
⑦ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
⑧ 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること
家屋の新築等の要件
住宅用の家屋の新築には、その敷地となる土地等の取得も含みます。
対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。
新築または取得の場合
・ 家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が贈与を受けた人の居住用であること
・ 取得した住宅が次のいずれかに該当すること
① 建築後使用されたことのない住宅用の家屋
② 中古住宅で、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの
③ 中古住宅で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの
④ 中古住宅で、その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの
増改築等の場合
・ 増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が贈与を受けた人の居住用であること
・ 増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」などの書類により証明されたものであること
・ 増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であり、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住用部分の工事に要したものであること
贈与税の申告が必要です
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の 翌年の2月1日から 3月15日までに 非課税の特例の適用を受ける旨を記載した 贈与税の申告書を提出する必要があります。
この申告を忘れてしまうと非課税の特例の適用を受けることが出来ないので注意してください!
おすすめ書籍
コメント