ふるさと納税、ワンストップ特例制度が無効になる!?

個人の税金(所得税・贈与税)

ふるさと納税で、ワンストップ特例制度の対象となる人は下記の3つの要件をすべて満たす人です。

ふるさと納税をした自治体が5つの自治体以内であること

給与所得しかなく、もともと確定申告をする必要のない人など

ふるさと納税の申し込みのたびに自治体に申請書を郵送していること

   

 

  

  

ふるさと納税の回数に注意して!

ふるさと納税をした回数が6回を超えた場合でも、納税をした自治体の数が5か所以内であればワンストップ特例を利用することが出来ます。

ただし、複数回同じ自治体に寄付をした際にも、寄付の回数分、自治体に申請書を提出する必要があります

  

一年間に寄付した自治体が6か所以上になってしまったら…

ふるさと納税を始めた当初は寄付する自治体は5か所以内と決めていたものの、気づけば6か所以上に寄付していた!ということありますよね?

その場合、ワンストップ特例制度を利用するため申請書を出していても、必ず確定申告をする必要があります。

確定申告する際には、5か所を超えた自治体の分だけではなく、すべてのふるさと納税について確定申告書に記載する必要がありますので注意してください。

    

確定申告する必要が出てきたら?

何らかの事情で確定申告をする必要が生じた場合、ワンストップ特例の申請書を提出していても、提出する確定申告書に寄付金控除としてふるさと納税した金額を記載する必要がります。

記載を怠った場合、ふるさと納税をしており、なおかつワンストップ特例の申請書を各自治体に提出していたとしても所得税・住民税の減税はおこなわれません。

確定申告書を提出する場合は必ず寄付金控除の記載を忘れないようにしてください。

  

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