妊婦検診と医療費控除

個人の税金(所得税・贈与税)

妊娠・出産に係る医療費って、意外と高額になりますよね・・・

ただし、医療費控除の対象って、「治療のための医療費」に限られているイメージがありますよね。

妊娠は病気じゃないし・・・

じゃあ、妊娠・出産に係る医療費って医療費控除の対象にならないのでしょうか?

医療費控除は旦那さんの確定申告でもOK

まず、医療費控除ですが、「医療費控除って言っても私、働いてないし・・・」っていう妊婦さんも多いですよね!

でも安心してください!

本人だけではなく、旦那さんの確定申告で医療費控除を受けることも可能なんです。

所得税法には、【医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用すること】とされていまあう。

つまり、生計を一にしている家族の中で、所得の一番多い人から医療費控除をするのが一番お得になるんです!

医療費控除の対象になる費用① 定期健診

まず、妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用は、医療費控除の対象になります。

医療費控除の対象になる費用② 通院のための交通費

通院や、出産で入院する際に電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合には、それらの費用は医療費控除の対象になります。

また、電車やバスなどの公共交通機関を利用することが困難なため、タクシーを利用した場合には、そのタクシー代も医療費控除の対象になります。(あくまでも、タクシー代が医療費控除の対象と認められるのは、公共交通機関の利用が困難であった場合に限られます)

医療費控除の対象になる費用③ 入院中の食事代

入院中に病院に対して支払った食事代は、入院費用の一部として支払われるものとされ、医療費控除の対象になります。

ただし、病院以外から出前を取ったり、外食した場合に係る食事代に関しては医療費控除の対象にはなりません。

医療費控除の対象になる費用④ 無痛分娩費用

出産方法に制限はないため、無痛分娩や和通分娩、 水中分娩など、どのような分娩方法をとったとしても、出産費用は医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象になる費用⑤ 不妊治療の費用

病院で受ける人工授精や体外受精、卵子凍結等の費用など、不妊治療に係る費用は医療費控除の対象となります。

医療費控除を利用する際の注意点

医療費を補填するような生命保険会社から支払われる入院給付金や、 健康保険組合や共済組合などから支払われる出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費や配偶者出産費などがある場合には、医療費控除の対象とする医療費の額から差し引く必要があるので注意してください。

ここからは医療費控除の対象にならないものを挙げていきます。

医療費控除の対象にならない費用① 寝具や洗面具など

入院の際に、寝具や洗面具などの身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象とはなりません。

寝具や洗面具のレンタル費用を病院に支払う場合にも医療費控除の対象にならないので注意してください。

医療費控除の対象にならない費用② お礼

医師や看護師に対するお礼などは、診療の対価ではない為、医療費控除の対象とはなりません。

医療費控除の対象にならない費用③ 差額ベッド料

個室に入院した場合における差額ベッド料が、医療費控除の対象にはなりません。

ただし、医師の指示により個室を使用した場合や、個室しかない病院に入院した場合など、自己の都合でない場合には医療費控除の対象となることがありますので、不明な際には最寄りの税務署にご相談してみてください。

医療費控除の対象にならない費用④ 出生前検査費用

母体血清マーカーテストやNIPT、柔毛検査、羊水検査などの出生前検査費用は医療費控除の対象とはなりません。

ただし、検査の結果、疾患が発見されて、かつ、治療行為に移る場合には医療費控除の対象となるようです。

医療費控除の対象にならない費用⑤ 里帰りの交通費

実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。

医療費控除には確定申告が必要

医療費控除を受けようとする場合には、翌年の2月16日~3月15日までに確定申告をする必要があります。

確定申告書には、医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等して、所轄の税務署に提出するか、電子申告(e-tax)にて申告をしてください。

確定申告書には医療費控除の明細書を作成して添付する必要があるのですが、この明細書、一気に作ろうとするとなかなか手間がかかります。

空いた時間を利用して、いつ、どの医療機関にかかっていくら支払ったか、一覧にしておくことをお勧めします。

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