離婚をする場合、結婚期間中に夫婦で協力して貯めてきた貯金や、車や家などはどうなるのでしょう?
これらは、離婚の際に、それぞれの貢献度に応じて分配されることとなります。
ちなみに、これは法律においても民法第768条1項で『相手方に対し財産の分与を請求することができる』と定められています。
これを『財産分与』といいます。
この財産分与に税金は関係するのでしょうか?
財産分与と税金に関するポイントについて解説します。
贈与税とは
まず、財産分与のお話をする前に、『贈与税』について知っておく必要があります。
贈与税とは、人から財産をもらったときにかかる税金です。
ちなみに贈与税の支払いをするのは、『もらった方』です。
この贈与税の対象となる財産は。お金だけでなく、株などの金融商品や、土地・建物などの不動産、保険金、車、ゴルフ会員権など、多くのものが対象となります。
資産の贈与を受けた場合、そのもらった資産の金額に応じて税金の支払いをする必要があります。
贈与税の計算の仕組み
(もらった資産の金額-110万円)×贈与税の税率-控除額
上記の計算式で計算した金額が、支払わなくてはいけない贈与税の金額となります。
贈与税率
上記の計算式にある「贈与税の税率」は一律ではありません。
もらった資産の金額が大きければ大きいほど、税率は大きくなります。
もらった資産の金額 | 税率 | 控除額 |
310万円以下 | 10% | 0円 |
410万円以下 | 15% | 10万円 |
510万円 | 20% | 25万円 |
710万円以下 | 30% | 65万円 |
1110万円以下 | 40% | 125万円 |
1610万円以下 | 45% | 175万円 |
3110万円以下 | 50% | 250万円 |
3110万円超 | 55% | 400万円 |
具体例
夫から妻に700万円の現金を贈与した場合
(700万円-110万円)×20%-25万円=93万円
となり、93万円、妻が相続税を支払うこととなります。
では、離婚に伴う財産分与の場合はどうなるのでしょうか?
財産分与に関しては、離婚による財産分与と税金②(財産分与について)で解説します
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