配偶者控除・扶養控除を受けようとするときに、“これって扶養に該当する!?”という疑問が生じること、ありませんか?
今回はそんな“扶養控除”について、具体的にみていきましょう!
①本人と両親が別居していても、両親を扶養親族とすることはできますか?
別居をしていても控除対象扶養親族とすることは可能!
ただし、別居をしている親族と“生計を一にしている”必要があります。
生計を一にしているとは、具体的には生活費や療養費などの送金をしていればOKです。
銀行振込や現金書留にて“送金をしている”事実が証明できるようにしておいてください。
②私は父親と、介護が必要な母親と3人暮らしでした。しかし、今年転勤があり、現在は両親と別居をしています。この場合、“同居”が要件となっている“同居老親等”の控除や“同居特別障害者”の控除は受けられなくなるのですか?
同居が条件となっている同居特別障害者の控除については、特別障害者に該当する人が、納税者・納税者の配偶者・納税者と生計を一にする他の親族のいずれかと同居していればいいこととなっています。
今回のケースでは、納税者が両親に“生活費を仕送り”していること、“納税者と生計を一にする父親”が“介護を要する母親”と同居していることから、同居特別障害者の控除を受けることが出来ます。
なお、同居老親等の控除については、納税者又はその配偶者と同居を常況としていることが条件になっているため、この場合、同居老親等の控除を受けることはできません。
③子供が留学により海外に住んでいます。子供には生活費を振込ではなくすべて手渡しで渡していますが、この場合、扶養の対象となりますか?
国外に居住する親族を控除対象扶養親族とすることは可能です!
その場合、“国外居住親族がいる旨を記載した扶養控除等申告書の提出”と、国外居住者に対して生活費等を送金していることがわかる“送金関係書類の提出”が必要になります。
現金を手渡ししていて送金関係書類がない場合には、扶養控除の適用は受けられません。
④留学して海外に住んでいる長男に年に一回、生活費の送金をしています。2018年12月に2019年の1年間分の生活費を送金しました。この送金関係書類をもって2019年の送金関係書類とすることはできますか?
年に一度の送金であっても送金関係書類とすることは可能です。
ただし、その年において国外居住親族の生活費等に充てるための支払いを証明する書類が必要ですので、2018年に送金をした分を2019年分の送金関係書類とすることはできません。
⑤海外留学している長男・次男の2人分の生活費を長男の口座にまとめて送金しています。この送金関係書類をもって長男・次男の2人を扶養控除の対象とすることはできますか?
送金関係書類とは、国外居住親族の生活費等に充てるための資金を、その支払いの都度、各人に行ったことを明らかにする書類です。
長男にまとめて送金した場合、次男の送金書類とすることはできません。
つまり、この場合、次男については扶養控除の適用を受けることはできません。
まとめ
扶養控除の適用を受けるためには、条件があります。
この条件さえ満たすことができれば、同居していなくても扶養控除の適用が受けられることがありますので、要件をしっかり確認し、損のないように、受けられる控除はしっかり受けていきましょう!
コメント