住宅ローン控除を受けようとする場合は、購入等をした年度について、確定申告を行う必要があります。
確定申告は、住宅を購入等した年の翌年2月16日以降3月15日までの間に行います。
1年目に確定申告をすると、確定申告書を提出した年の10月頃に税務署から『住宅借入金等特別控除申告書』が適用を受けることが出来る年分(通常は9年分)送られてきます。
2年目以降は住宅ローン控除を受けようとする場合、この 『住宅借入金等特別控除申告書』 を年末調整の際に会社に提出することで、年末調整によって住宅ローン控除をしてもらうことが可能です。
『住宅借入金等特別控除申告書』 をなくしてしまった・・・
では、住宅借入金等控除申告書をなくした場合には、その後、住宅ローン控除を受けることが出来ないのでしょうか?
そんなことはありません!
税務署に“再交付してください!”というお願いの書類を提出することで再交付してもらうことが出来ます。
年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書
再交付してください、という書類の正式名称は『年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書』といいます。
長い名前・・・
ちなみに書類はこういうものです
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提出方法
①本人が税務署に持参する方法
記載した交付申請書を本人が税務署に持参して提出する方法です。
②本人以外の人が代理で税務署に持参する方法
本人が仕事や病気など、何らかの理由で税務署に行けない場合、本人に代わって代理の人が交付申請書を税務署に持参し、提出することができます。
この場合、提出する人が申請者本人でないため、本人が記載した委任状を一緒に提出する必要があります。
委任状はこれ
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③税務署に郵送する方法
記載した交付申請書を郵便で税務署に郵送することで交付申請することも可能です。
この場合は所轄の税務署に普通郵便にて申請書を郵送してください。
提出期限・提出期間
年末調整で住宅ローン控除を受けるためには控除申告書が必ず必要です。
また、再交付には少し時間がかかります。
再交付の申請には、提出期限や提出期間などはないため、 『住宅借入金等特別控除申告書』 がないと分かった時点でなるべく早めに再交付の申請をしてください。
まとめ
住宅ローン控除は2年目から会社がやってくれるため、すごくありがたいですね!
ただし、控除を受けるための書類 『住宅借入金等特別控除申告書』 は、確定申告書を提出した年の10月頃に何年分もがまとめて送られてきます。
年に一度しか利用することがない書類ですので非常になくしやすい!
なくしてしまった時は住宅ローン控除をあきらめる・・・なんてもったいないことがないように、“ない”と気づいた際には早めに再交付を受けておいてください。
再交付にはもちろん手数料などはかかりません。
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