年末ジャンボのシーズンです!
今年の年末ジャンボは前後賞合わせて最大10億円が当たるとか…
買わなきゃ当たらない!
年末ジャンボを買って、10億円当たったら…なんて妄想、誰しもが一度はしたことありますよねw
では、10億円が当たった場合、どのくらいを税金で支払って、どのくらいの金額が手元に残ることになるのでしょう?
宝くじの当選金は非課税
宝くじ当選金は非課税となっています。
つまり、10億円の当選をしたとしても、その当選金に対して税金を支払う必要は一切ありません。
それは、宝くじの売上金額の使い道と関係します。

このように、売上金額の38.1%が全国都道府県及び20指定都市へと納められており、納税と同じ効果だと考えられるからなんです。
つまり、宝くじを購入した時点で約40%の税金を支払っているのと一緒…
なので、10億円が当選したら、そのまま10億円が手元に残ります!
まさに夢のような話ですね!
贈与税の対象として扱われる可能性・・・
宝くじを友人と半分ずつお金を出し合って買ったら当選した!なんて話もたまにありますよね。
一人が代表で当選金を受け取って、それを後日友人の口座に振り込んだら・・・
「持ち逃げされなくてよかったね~」なんて話で終わらないかもしれないんです。
当選金を受け取りに行ったAさんから、共同で購入したBさんに取り分を振り込む、という行為が、AさんからBさんへのお金の贈与とみなされてしまう可能性があります。
なぜなら、『お金を出し合って共同で買ったという証明ができないから』
もし10億円のうち、5億円をAさんからBさんに振り込んで、それが贈与とみなされた場合には、270,395,000円の贈与税が課されることとなります。
つまり、手元に残るのは229,605,000円・・・
さらに、自ら申告をしないで、税務署から指摘を受けてから申告・納付をすると、ペナルティとして延滞税や加算税を取られることもあります。
当選金の半分以下しか手元に残りません。
怖いですね~
高額当選証明書を発行してもらってください
と、いうことで、共同で購入した場合は当選金は必ず全員で受け取りに行きましょう。
そして、宝くじの当選金を受け取る際には、 一人一人の名義で『高額当選証明書』を必ず発行してもらってください。
高額当選証明書は100万円以上の当選があった場合に発行されます!
まとめ
口座間で高額な資金がやり取りされた場合、「宝くじが当選した?」はもちろんのこと、「誰かにお金をもらったのではないか?」「なにか申告していない所得があるのではないか?」など、いろいろな可能性が考えられます。
贈与や所得の発生があると、贈与税や所得税などの税金が課税される場合がほとんどです。
税務署から指摘を受けたときに、そのお金が非課税である“宝くじの当選金”であると証明ができるようにあらかじめ対策を立てておく必要があります。
宝くじの当選金であったとしても、自らの当選金である証明が出来ないと非課税として認められない可能性もあるので注意してください!
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