空き家を放置すると固定資産税が6倍に増える!?

その他の税金

相続や贈与で家を譲り受けたけれど使い道がない・・・

売るかそのまま持ち続けるか迷っている・・・

近年、そういった空き家が全国的に増えてきています。

空き家はそのまま放置すると防犯面や衛生面などに問題が生じるため、『空き家対策特別措置法』という法律によりその活用の促進が図られることとなりました。

  

『居住用地の課税標準の特例措置』

居住用の土地については固定資産税の優遇がされています。

  

通常、土地の固定資産税は、下記で計算されます。

土地(更地)の課税標準額 × 1.4%

  

この土地が住宅の敷地である居住用地である場合、税負担が軽減されます。

  

住宅1戸当たり200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は200㎡までの部分)

土地(更地)の課税標準額 × 6分の1 × 1.4%

  

住宅1戸当たり200㎡を超える住宅用地の超える部分

土地(更地)の課税標準額 × 3分の1 × 1.4%

 

『空き家対策特別措置法』

「特定空き家」該当した場合、上記の居住用地の課税標準の特例措置の適用が無くなります。

つまり、住宅用地が200㎡以下である場合、居住用地であれば6分の1で計算される固定資産税ですが、これが6分の1にならない為、住宅用地と比較して6倍の固定資産税がかかることとなります。

  

「特定空き家」

特定空き家とは、建物の破損や不朽の恐れがあったり、門や看板の倒壊の危険のある状態、異臭や害獣などの繁殖により衛生上有害となる恐れのある状態、不審者の侵入など近隣住民の生活に悪影響を及ぼしている状態などにある空き家をいいます。

  

「特定空き家」に指定されたら

特定空き家に指定された場合、まずは自治体による立ち入り調査が入ります。

この調査により、助言・指導が行われ、不適切な箇所が改善されれば「特定空き家」の指定は解除されることとなります。

立ち入り調査の拒否をした場合、市区町村から勧告があり、これも無視すると罰金等を受けることとなるので注意してください。

  

利用目的のない空き家を譲り受けたら・・・

利用目的のない空き家を譲り受けたら、そのまま放置すると「特定空き家」に指定されるリスクがあります。

また、落雷や放火など、何らかの原因により空き家から火災などが生じた場合、近隣への補償といった面でもリスクが高くなります。

建て替えや売却など、早めの対策をされることがお勧めです!

  

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