消費税率10%で住宅を購入した場合には、住宅ローン控除が多めに受けられます/「特別特定取得」を解説!

個人の税金(所得税・贈与税)

消費税率の引き上げに伴い、個人が特別特定取得により住宅の取得等をした場合の住宅ローン控除の特例が創設されました。

特例の概要

通常の住宅ローン控除であれば、初年度から10年間、住宅ローン控除を受けることが出来ます。

しかし、この特例は、10年経過後の11年目から13年目までの各年においても特別に税額控除が受けられます、という制度です。

つまりは、11年目以降の3年間において、消費税率2%の引き上げ分を税額控除により還付されるというイメージです。

特別特定取得とは

住宅の取得等に係る対価の額に含まれる消費税等の額が10%の税率によっているものをいいます。

特別控除を受けられる金額

控除を受けられる金額は、下記の①又は②のいずれか少ない方の金額です。

①住宅借入金の年末残高 × 1%

②(建物の税込購入価額-消費税等の額) × 2% ÷ 3

特別控除額の限度

特別控除額は上記の①又は②のいずれか少ない方の額ですが、その限度額が決められています。

一般の住宅の場合

控除額:最大40万円

認定住宅の場合

控除額:最大50万円

認定住宅についてはこちらの記事をご覧ください
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補助金または住宅取得等資金の贈与を受けている場合

補助金または住宅取得等資金の贈与を受けている場合、通常の住宅ローン控除ではこの補助金の額及び贈与を受けた金額を控除した残額を基に住宅ローン控除の額を計算します。

しかし、11年目から13年目までの期間における特別控除額については、補助金または贈与を受ける金額があったとしてもそれらの額を控除せずに上記②の計算をすることが出来ます。

なお、通常の住宅ローン控除の計算においては、 補助金の額または贈与を受けた金額がある場合、これらを控除した残額を基に住宅ローン控除の額を計算する必要があるので、注意が必要です。

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