購入した住宅が認定住宅の場合には通常より多く住宅ローン控除を受けられます

個人の税金(所得税・贈与税)

新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をした場合で一定の要件を満たす場合には住宅ローン控除が受けられます。

認定住宅とは

認定住宅とは下記に該当するものをいいます。

① 認定長期優良住宅

② 認定低炭素住宅

住宅ローン控除の適用を受けるための条件

住宅ローン控除を受けるためには下記のすべての要件を満たす必要があります。

①その新築または購入した住宅が建築後使用されたことのない住宅であること

②その新築又は購入した日から6か月以内に居住し、住宅ローン控除の適用を受けようとする各年の12月31日まで引き続いて住んでいること

(注) その個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいること。

③住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること

④新築又は購入をした住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が居住用であること

(注) この場合の床面積は登記簿に表示されている床面積をいいます。

返済期間が10年以上にわたる分割による住宅ローンがあること

(注)その住宅の敷地を購入するための借入金等を含みます。
(注)勤務先からの借入金の場合には、無利子又は0.2%に満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。

※親族や知人からの借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。

⑥居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと

※贈与による取得や、取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得については、住宅ローン控除の適用はありません。

※居住用の住宅を二つ以上所有する場合、住宅ローン控除の対象は主な居住用の住宅1戸に限られます。

住宅ローン控除の額

住宅ローン控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額を基に計算します(100円未満の端数金額は切り捨てます)。

なお、住宅の購入金額などが住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その購入金額などを基に計算します。

 

平成26年1月1日〜令和元年9月30日までに購入等した場合

平成26年1月1日〜令和元年9月30日までに購入等した場合

控除期間  : 10年

控除金額  :   年末残高等×1%

控除額の限度  : 50万円

注)住宅の取得等が特定取得以外の場合は30万円が限度

 

令和元年10月1日から令和2年12月31日までに購入等した場合

 

控除期間  : 10年

控除金額  :   年末残高等×1%

控除額の限度  : 50万円

注)住宅の取得等が特定取得以外の場合は30万円が限度

※※なお、購入等をした住宅が特別特定取得に該当する場合には、10年間の住宅ローン控除に加えて11年目から13年目までの3年間、特別控除の制度が設けられています。↓↓↓

令和3年1月1日から令和3年12月31日までに購入等した場合

控除期間  : 10年

控除金額  :   年末残高等×1%

控除の限度額  : 50万円

注)住宅の取得等が特定取得以外の場合は30万円が限度

 

必要な書類

認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例の適用を受ける場合には下記の書類が必要です。

認定長期優良住宅の場合

① その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し  

※ 計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書の写し、認定計画実施者の地位の承継があった場合には認定通知書及び地位の承継の承認通知書の写しが必要

  ② 住宅用家屋証明書もしくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書

  

 低炭素建築物の場合

 ① その家屋に係る低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し  

※ 計画の変更の認定を受けた場合は低炭素建築物新築等計画変更認定通知書の写しが必要

 ② 住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定低炭素住宅建築証明書

  

 低炭素建築物とみなされる特定建築物の場合 

① 特定建築物用の住宅用家屋証明書

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