ふるさと納税とは、実質2,000円の負担でふるさとや応援したい自治体に寄付をするという制度です。
では、実際にはどのような流れでふるさと納税をおこなった分の金額が税金が引かれるのでしょう?
納税から控除までの流れを解説します。
ふるさと納税をして確定申告をする場合
1. 寄付をする自治体を決めて、寄付の申し込みをします
応援したい自治体を決めます。
自治体が決まったら、各種ふるさと納税特設サイトもしくは自治体のHPから寄付の申し込みをします。
その際、「寄付金をこんなことに使ってほしい」という使い道を選択することも出来ます。
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2. 返礼品が送られてきます
自治体に寄付をすると、”お礼の品”を選ぶことができます。
そして選んだ”お礼の品(返礼品)”は、後日自治体から郵送されてきます。
ちなみに、「返礼品を受け取らない」ことを選ぶこともできます。
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3. 寄付金受領証明書を受け取ります
ふるさと納税を行った自治体から「寄付金受領証明書」が郵送されてきます。この寄付金受領証明書は、返礼品とは別便で送られてくることがほとんどです。
寄付金受領証明書は確定申告をする際に必ず必要ですので、お手許に届いたら確定申告の時期まで大切に保管しておきましょう。
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4. 税金の控除を受ける
確定申告をすると、ふるさと納税をした金額から2,000円(※1)を引いた残りの金の分だけ所得税(その年に支払う分の所得税)と住民税(来年に支払う分の住民税)が安くなります。
ただし、ふるさと納税をしたからといって勝手に控除してくれるわけではありません。控除してもらうためには「ふるさと納税をしたよ!」ということを国やお住まいの市区町村に知らせるため、確定申告をする必要があります。
確定申告をする際は、3.で送られてきた寄付金受領報告書を確定申告書に添付して、確定申告をしてください。
ふるさと納税はしたいけれど、確定申告はよくわからないのでしたくない・・・という人はワンストップ特例制度を利用することができます。
ワンストップ特例制度を利用する場合には、住民税からふるさと納税をした金額から2,000円(※2)を引いた残りの金額の分だけ翌年に支払う住民税が安くなります。(厳密には、安くなるというより、ふるさと納税をした分が翌年に支払う住民税の前払いとして処理されるのですが。)
(※1)、(※2)その年の所得とふるさと納税をした金額によっては、2,000円以上の金額なることもあります。
ワンストップ特例制度を利用する場合
1. 寄付をする自治体を決めて、寄付の申し込みをします
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2. ふるさと納税をする際に、ワンストップ特例制度を利用したいことを寄付する自治体に伝えます
具体的には、寄付を行うフォーム内に「ワンストップ特例制度を利用する」というチェックボックスがあることがほとんどです。ここにチェックを入れてください。
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3. 特例申請書が送られてきます。
1.でチェックボックスにでチェックを入れると、寄付金受領証明書とともに特例申請書が送付されてきます。
送られてきた特例申請書に必要事項を記載します。
記載方法としては、以下の通りです。
【記載箇所(A)】(上段)に住所・名前・生年月日等の個人情報を記載します。
【記載箇所(B)】(中段)項目1.には寄付をした年月日と寄付額を記入する箇所があるので、実際に寄付金を支払った日と寄付した金額を記載します。
中段項目2.が少し難しく見えますね。
【記載箇所(C)】項目2.の①「地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄付者である」とは、簡単に言うと確定申告及び地方税の申告をする必要がない人という意味です。該当する人はチェックを入れてください。
【記載箇所(D)】項目2.の②「地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者である」とは、その年にふるさと納税をした自治体の数が5か所以下であると見込まれる場合にチェックを入れてください。
この項目2.の①と②は両方にチェックが入る(両方の要件を満たす)人でないとワンストップ特例制度を利用することが出来ません。
【記載箇所(E)】(下段)には、再度住所と氏名を記入してください。ここに記載された住所に後日、申告特例申請書を受け付けましたという受付書が郵送されてきます。
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4. 特例申請書に添付書類をつけて寄付先の自治体へ送ります
添付書類は以下のいずれかの組み合わせで用意してください。
パターンA:
- マイナンバーカードの表面のコピー
- マイナンバーカードの裏面のコピー
パターンB:
次のうちいずれか1点のコピー
- マイナンバー通知カード
- マイナンバーの記載されている住民票
+
次のうちいずれか1点のコピー
- 運転免許証
- パスポート
パターンC:
次のうちいずれか1点のコピー
- マイナンバー通知カード
- マイナンバーの記載されている住民票
+
次のうちいずれか2点のコピー
- 健康保険証
- 年金手帳
- 提出先の自治体が認める公的書類
ワンストップ特例申請書は翌年の1月10日が提出期限となります。必ず1月10日までの必着で郵送してください。
特例申請書は寄付をした回数だけ申請書を提出する必要がありますの
ワンストップ特例制度を利用するための特例申請書は、ふるさと納税をする都度、ふるさと納税を行った自治体に対して提出する必要があります。
同じ自治体に2度以上ふるさと納税を行った場合には、その都度提出する必要があります。(自治体ごとに1枚ではなく、1度のふるさと納税につき1枚です)
毎回提出することを忘れないように注意してください。
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