固定資産税とは
固定資産税とは、 その年の1月1日時点で所有する固定資産(土地、家屋、償却資産)に対して係る税金です。
具体的には、土地、建物、事業用の償却資産に対して課税されます。
ここで注意したいのは、例えば土地を2月に売ってしまっていたとしても、その年の1月1日現在所有していたのであればその年一年分の固定資産税を納めないといけないということになります。
固定資産税の支払先
固定資産税は、その所有する資産がある市区町村に支払います。
ですので、例えば東京都に住んでいる人が沖縄に別荘(土地+建物)を持っていた場合、その沖縄の土地及び建物に対する固定市産税の納付先は沖縄ということになります。
固定資産税の計算方法
固定資産税は、所有する固定資産の課税標準額に税率をかけて計算します。
課税標準額 × 税率 - 軽減額 = 固定資産税
この課税標準額とは、原則として固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)のことをいいます。(この金額の計算方法は少し難しいのでここでは省略します・・・)
課税標準額となる評価額は、原則として3年に一度見直され、その時点における資産価格の変動を反映します。
ただし、 地価が下落している場合には、基準年度以外でも自治体独自の基準で下落修正を行うことが出来ることとされています。
※ちなみに、次回は令和3年度が評価替えの時期となります。
固定資産税の税率
わたしたちが「固定資産税」とよんでいる税金は、正確には固定資産税と都市計画税からなっています。
固定資産税 = 固定資産税 + 都市計画税
固定資産税の税率:1.4%
都市計画税の税率:0.3%
基本的には固定資産税の税率は1.4%、都市計画税の税率は0.3%とされていますが、固定資産税及び都市計画税の税率は自治体が独自に変更することが可能なため、ごくまれに1.4%、0.3%でない市区町村もあります。
軽減額とは
課税標準額 × 税率 - 軽減額 = 固定資産税
この軽減額とは何でしょうか?
固定資産が住宅用地や、その他の特別な土地である場合、税金を安くできることがあります。
課税明細を見たときに減額税額などと記載されている場合には、こうした軽減の対象となっている資産であるということです。
免税点以下の場合には固定資産税は課税されません
固定資産税については、その人が同一の市区町村に所有する資産の種類ごとに次の金額未満の場合には、固定資産税の課税がされないこととされています。
土地:30万円
建物:20万円
償却資産:150万円
例えば、
土地A:20万円 と 土地B:15万円 を所有している場合
→固定資産税が課税される
土地A:20万円 と 建物A:15万円 を所有している場合
→固定資産税は課税されない
納税通知書が届く時期
固定資産税の納税通知書は5月1日に発送されます
固定資産税の納付方法と納付時期
固定資産税には支払方法が二通りあります。
①一年分を一括で納付する方法
この場合の納付の期限は5月31日です。
②年4回に分割して納付する方法
を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
この場合の納付の期限は下記の通りとなります。
第1期納期限:5月末日
第2期納期限:7月末日
第3期納期限:12月末日
第4期納期限:2月末日
※納期限に関しては、各市区町村で異なりますので、詳しくは所有する資産の市区町村にご確認ください。
年4回に分割する場合の計算方法
基本的には市区町村で納付書を作成して郵送してくれるため、納税者の側で金額の計算が必要となることはありません。
でもちょっと疑問に思うという方のために記載しておきます。
まず、年税額を四等分します。
固定資産税の年税額 ÷ 4 = ○○○
この四等分した金額は百円未満切り捨てとなります。
次に切り捨てられた金額の端数部分の合計額を第1期の納税額にプラスします。
このように計算する為、4回に分割して納付する場合、4回分がきれいに均等となっていないんです!
例えば・・・
固定資産税の年税額:39,500円の場合
39,500÷4=9,875円 →1,000円未満切り捨て 9,000円
9,875円-9,000円=875円
875円×3=2,625円
9,875+2,625=12,500円
第1期:12,500円、第2期~第4期:9,000円
償却資産税には都市計画税はかかりません
償却資産税の対象となる償却資産とは、 事業のために用いることができる機械、器具、備品などです 。
先ほど、 固定資産税 = 固定資産税 + 都市計画税 と説明ましたが、これらの償却資産税には都市計画税は課税されません。
まとめ
固定資産税は、納付書が市区町村から勝手に送られてくるため、あまりその金額を気にしたことのない方の方が多いのではないでしょうか?
しかしこの機会に一度じっくり課税明細書を見直してみてはいかがでしょう。
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