年末調整ができる人は・・・
そもそも年末調整は誰でもが受けることができるわけではありません。
では、どのような人が年末調整の対象になるのでしょう?
簡単にいうと、以下の要件を全て満たしていれば年末調整の対象になります。
・「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに会社に提出していること
・その年の12月31日にその会社に勤務していること
・支払われる年間給与の総額が2,000万円以下であること
・災害減免法の規定により、その年の給与にかかる所得税の源泉徴収についての徴収猶予や還付を受けていないこと
上記の要件を満たしていない給与所得者は年末調整をうけることができません。
ちなみに…
その会社に年の中途で就職した場合にも、年末まで勤務していれば年末調整の対象となります。
年末調整をできない人はどうする?
年末調整の対象でない人は、確定申告を行う必要があります。
年末調整をすると還付金を受けられる!?
年末調整額の計算式は以下のとおりです。
(所得の総額-各種控除の金額)×所得税率−控除額=その年の所得税額(A)
「その年の所得税額(A)>毎月の給与などなら源泉徴収額された所得税の総額(B)」場合
(A)−(B)の金額を年末調整で納付する必要があります
「その年の所得税額(A)<毎月の給与などなら源泉徴収額された所得税の総額(B)」場合
(B)−(A)の金額が年末調整で還付されます
各種控除の金額って?
年末調整と一言でいっても、どんなものが年末調整に関係していて、何は関係しないのか・・・正直わかりにくいですよね。
(所得の総額-各種控除の金額)×所得税率−控除額=その年の所得税額(A)
上記計算式にある、年末調整の際に所得から差し引くことができる“各種控除の金額”とは何でしょう?
この控除できる金額って、意外と種類が多いんです!
これから“控除できる金額”についてひとつずつ紹介していきますので、ご自身に該当するものがあれば年末調整の際に会社に報告するようにしましょう!
①配偶者控除
配偶者控除は、納税者の所得が合計900万円以下の場合に受けられる控除です。
配偶者の所得に応じて控除の金額が決まり、最高38万円が所得金額から控除されます。
また、配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳以上の人場合には、老人控除対象配偶者と呼ばれ、配偶者の所得に応じて最高48万円の控除が受けられます。
給与の年間収入が103万円以下の配偶者がいる場合には控除が受けられます!
②配偶者特別控除
配偶者に38万円以上123万円以下の所得がある場合、配偶者控除の適用を受けられない代わりに、納税者の所得金額と配偶者の所得金額に応じて1万円から38万円まで“配偶者特別控除”という控除を受けられ可能性があります。
配偶者の給与の年間収入が103万円以下でなくても、188万円以下であれば一定金額の控除が受けられます!
③扶養控除
扶養控除は、納税者と同一生計の配偶者以外の扶養親族がいる場合に受けることができる控除です。
なお、この扶養控除はその年12月31日現在の年齢が16歳以上の人が対象です。
扶養している親族の年齢等に応じて38万円から最大金額63万円までの控除を受けることができます。
扶養している親族がいる場合には会社に報告しましょう!
ちなみに、16歳未満の扶養親族がいる場合も、住民税の計算をするうえで影響が出るため、必ず報告を!!!
④障害者控除
障害者控除は、納税者・配偶者・扶養者のいずれかの中に障害者がいる場合、一定の金額が控除されます。
障害者の区分 | 控除額 |
一般の障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
障害を持った人が本人及び扶養している親族の中にいる場合には控除の可能性があります!
⑤寡婦控除・寡夫控除
寡婦控除・寡夫控除は、離婚や死別し、その後結婚をしていない人で一定の要件を満たす場合に受けられる控除です。
寡婦の区分 | 控除額 |
寡婦・寡夫 | 27万円 |
特別の寡婦 | 35万円 |
寡婦とは
①夫と死別し、又は離婚した後再婚をしていない人、夫の生死が明らかでない一定の人で、総所得金額等が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)の扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。
②夫と死別した後再婚をしていない人、夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。(この場合、扶養親族はいなくてもOK)
特別の寡婦とは
下記の要件のすべてに該当する人をいいます。
①夫と死別し、又は離婚した後再婚をしていない人、夫の生死が明らかでない一定の人
②扶養親族である子がいる人
③合計所得金額が500万円以下であること
寡夫とは
下記の要件のすべてに該当する人をいいます。
①合計所得金額が500万円以下であること
②妻と死別し、又は妻と離婚した後再婚をしていない人、妻の生死が明らかでない一定の人
③生計を一にする子がいること(総所得金額等が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子に限る)
ちょっと判定は難しいですが、配偶者の人を死別で亡くされた、または離婚された場合には、控除の可能性があります!
⑥勤労学生控除
勤労学生控除は、納税者が勤労学生である場合に27万円の控除を受けることができます。
働きながら学校に通っている、という場合には控除を受けられる可能性があります!
⑦社会保険料控除
社会保険料控除とは、納税者本人や同一生計の配偶者、その他親族の社会保険料を支払った場合に受けられる控除です。
国民健康保険料や国民年金保険料、国民年金基金、健康保険料、厚生年金などが控除の対象で、その年の支払い分が控除の対象になります。
前年分の未納額を今年に支払った場合にも、その支払った年の控除額とされるので、過去の年分の納付済証などがある場合にも忘れずに会社に提出してください!
⑧小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済の掛け金、確定拠出年金(iDeco)の掛け金、心身障害者扶養共済制度の掛け金の額が控除対象になります。
これらの掛け金がある場合には掛金の額がわかる書類と一緒に会社に報告しましょう!
⑨生命保険料控除
生命保険料控除は、生命保険料や介護保険料、個人年金保険料の支払額に応じて受けられる控除です。
生命保険料控除を受ける場合には、保険会社などから送られてくる控除証明書の提出を忘れないようにしてください!
⑩地震保険料控除
地震保険料控除は、損害保険契約における地震保険料の支払額に対して最高5万円まで受けられる控除です。
地震保険料控除を受ける場合には、保険会社などから送られてくる控除証明書の提出を忘れないようにしてください!
⑪住宅借入金等特別控除
住宅借入金等特別控除は、住宅ローンの年末残高に応じて受けられる控除です。
住宅ローン控除を受ける際には、金融機関の発行する‟借入金の年末残高証明書”と、‟住宅借入金等特別控除申告書”を提出するようにしてください。
なお、住宅ローン控除が年末調整で控除できるのは住宅ローン控除を受ける2年目以降の年です。
住宅を購入した年は確定申告をする必要があるので注意してください!
⑫基礎控除・⑬給与所得控除
基礎控除は、全ての人が対象です。一律38万円が所得金額から控除されます。
給与所得控除は年間の給与の金額によって控除される金額が決まっています。
この二つは給与をもらっている側が何かを申告したりするものではなく、必然的に控除されますので、なにもすることはありません。
まとめ
年末調整の時期になると、いつも控除証明書を集めたり、‟扶養って何!?”っとプチパニックになったり・・・ややこしい、めんどくさいことばかりです。
でも、何が控除の対象になるかを知ったうえで、必要なものを提出することが大切です。
これまで対象でないと思っていたものが控除の対象になって税金が少しでも安くなったら嬉しいですよね!
漏れなく申告をして、受けられる還付はきちんと受けておきましょう!
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