持続化給付金とは
営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支えるための給付金です
詳しくはこちらで・・・
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もともとの申請期限
本来は、 2021年1月15日(金)までが申請期限とされていました
申請期限が延長されました
必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方について、2021年2月15日まで書類の提出が受け付けられます
延長には申請が必要です
ここで注意が必要なのは、❝単純に提出期限が延長された❞ということではないということです
提出の延長を受けたい方は、延長してくださいという意思を伝えるため、1月末日までに延長のための申請をする必要があります
延長の申請が認められる事業者
書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の(1)及び(2)の両方を満たす事業者です
(1)売上対象月が12月の場合
(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
延長申請の方法
書類の提出期限延長を希望する事業者におかれては、以下の手順に従って、2021年1月末日までに書類の提出期限延長申し込む必要があります
【手順】
① 中小企業庁の持続化給付金申請ページ上の❝マイページボタン❞から【初めて登録する方はこちら】をクリックし、登録手続きを行う
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② 登録完了後にマイページにログインし、マイページ上に表示されている「持続化給付金の申請期間に関するお知らせ」から申込ページに移動
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③ 申込ページにおいて、2021年1月15日の申請期限に間に合わない特段の事情について、必要事項の記載等を行った上で延長の申込みをする
延長申請が認められるかどうかの確認方法
書類の提出期限の延長が認められる場合には、メール等によりその旨が通知されます
まとめ
持続化給付金の申請は2月15日(月)までその提出期限が延長されましたが、みんながみんな、無条件に認められるわけではないことに注意が必要です。
また、延長のための申請を1月末日までに行わなかった場合には延長が認められないこととなるので、こちらも注意が必要です。
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