こんな場合、どうなるの?
ということで、具体的なQ&Aを見ていきましょう。
Q1 テイクアウト売上と店内飲食の売上がわけられない
テイクアウト売上と店内飲食の売上を分けられないのですが・・・
営業時間短縮協力金の支給対象は飲食部門のみの売上高です。
デリバリー(あるいはテイクアウト)や物販の売上高は含めることができません。
ですので、デリバリーや物販の売上を分離できない場合は、支給単価は一律25,000円(又は30,000円)の定額となります。
Q2 通常の営業の終了時間が午後8時である場合
うちのお店は通常の営業終了時間が午後8時です。酒類の提供を自粛した場合、協力金はもらえますか?
通常の営業終了時間が午後8時である場合、営業時間の短縮をしていないこととなるため、営業時間短縮協力金の支給対象外となります。
Q3 売上高の計算の際に定休日は除外できる?
1日当たりの売上高を計算する際、定休日は除外し、実際に営業した日数で割ることは
できますか。
できません。暦日数(カレンダーの日数)で割ってください(令和2年2月はうるう年のため、29 日となります)。
Q4 午後8時(9時)以降に、テイクアウト営業のみを行ったら?
店内飲食営業を、午後8時(または9時)まで営業時間短縮し、その後、午後8時(ま
たは9時)以降にデリバリーやテイクアウト営業、ジャズバー等で無観客ライブの配信等を行っても協力金の対象となりますか。
飲食提供営業について、営業時間の短縮を行っているので対象となります。
Q5 テイクアウト専門店の場合
うちはデリバリーやテイクアウトの専門店です。営業時間を短縮した場合、協力金の対象となりますか?
デリバリーやテイクアウトの専門店はそもそも営業時間短縮の要請対象とならない店舗であるため協力金の受給はできません。
Q6 機関の途中でゴールドステッカー認証店になりました
期間1(又は期間2)の途中にゴールドステッカー認証店舗となり、それまでは午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類提供は自粛)、認証後は午前5時から午後9時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類提供は午前11時から午後8時30分まで)した場合、協力金の対象となりますか。
対象となります。ただし、期間の途中で変更した場合は、支給単価は、25,000円~75,000円/日(売上高方式の場合)となります。要請に応じた内容によっての日割り計算はしません。
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