大阪府 営業時間短縮協力金(第10期)

新型コロナウイルスに関する助成金関係

令和4年1月27日から3月6日の間、営業時間短縮の要請に協力をした大阪府内の飲食店等に対して、営業時間短縮協力金が支払われます。

営業時間の対委縮協力を行った大阪府内の飲食店の方はぜひ申請しましょう!

申請期間

令和4年3月1日~令和4年4月18日午後11時59分

うちの飲食店は以前に協力金ももらっているけど、第10期ももらえるのかしら?

第1期~第9期の協力金をもらっていても、第10期の協力金をもらうことができます!

ただし、1店舗につき第10期の協力金は1回のみ受給可能です。複数回の申請はできません。

ちなみに、第1期~第9期の協力金をオンライン申請で行っている場合、新しくオンラインシステムの利用者登録は不要です。引き続き以前のアカウントを使ってもらえます!

申請方法

オンライン申請もしくは郵送による申請

※申請は令和4年3月1日午前9時から開始しています

協力金の申請は店舗ごとです!ご注意ください。

オンライン申請の場合

オンライン申請はこちらから

郵送による申請の場合

申請書類一式を、追跡が可能の「レターパックライト」を用いて郵送してください

郵送先
 
〒559-0034
大阪市住之江区南港北2-1-10ATCビル 【O’s棟】
≪ 第10期 ≫
大阪府営業時間短縮協力金申請事務局 行
電話番号:06-6615-8514

※第10期から郵送先が変更になっているので注意してください!

申請に誤りがあった場合

申請に誤りがあった場合には、大阪府営業時間短縮協力金コールセンター(第10期)まで連絡をしてください。

連絡先
 
大阪府営業時間短縮協力金コールセンター〔第 10 期〕
〔開設時間〕午前9時から午後6時まで(平日)
〔電話番号〕06-6615-8514
※3月5日、12 日、19 日、26 日の土曜日は開設します。

支給の要件

下記①及び②の要件を満たしている方が支給の対象となります

①大阪府内に要請対象施設(飲食店、遊興施設、結婚式場)を有する事業者

②令和4年1月27日から3月6日までの間において、下表の要請を遵守したこと

支給の単価

下記の要請ア、イ、ウの区分によって支給単価が異なります。

要請区分
支給単価

支給単価は、下記の2通りからそれぞれの事業者が有利な方を選択することができます。

 要請ア要請イ・要請ウ
売上高方式25,000円~75,000円/日30,000~100,000円/日
売上高減少額方式0~200,000円/日

確定申告書類や売上帳簿等で、申請店舗の店内飲食売上を確認できない場合や、中小企業等で令和4年2月1日以降に開店した店舗については、支給単価は一律25,000円(又は30,000円)の定額となります。

協力金の支給額の計算方法

期間1、期間2それぞれの要請期間毎に【支給単価×日数】で算出します

全期間令和4年1月27日~3月6日39日
期間1令和4年1月27日~2月20日25日
期間2令和4年2月21日~3月6日14日

売上高方式の場合

要請アを遵守した場合(1日でも要請アを遵守した場合)
令和3年、令和2年、平成 31 年
いずれか2月の1日当たりの売上高
支給単価
83,333 円以下の場合一律25,000円(定額)
83,333 円超の場合

1日当たりの売上高×0.3(千円未満切上げ)

※上限75,000円

要請イ又はウを遵守した場合
令和3年、令和2年、平成 31 年
いずれか2月の1日当たりの売上高
支給単価
75,000 円以下の場合一律30,000円(定額)
75,000 円超の場合

1日当たりの売上高×0.4(千円未満切上げ)

※上限100,000円

上記の「一日当たりの売上高」とは、

令和3年2月、令和2年2月 、平成31年2月のいずれかの月の

売上高÷日数

で計算した金額となります。

ちなみに、令和2年2月はうるう年のため、29日となるので注意!

売上高減少額方式の場合

要請ア を遵守した場合(1日でも要請アを遵守した場合)

次の算式①もしくは②のいずれか低いほうの金額(※上限200,000円)

① (A-B)×0.4(千円未満切り上げ)

②  A×0.3(千円未満切り上げ)

要請イ 又は 要請ウ を遵守した場合

(A-B)×0.4(千円未満切り上げ)  (※上限200,000円)

上記のA、Bは次の金額を指します

A:令和3年2月、令和2年2月、平成31年2月のいずれかの月の売上高÷日数

B:令和4年2月の売上高÷日数

 

なお、上記の計算に使用する「日数」は、要請を遵守した期間に応じた次の日数のことを言います

要請を遵守した期間日数
【全期間】令和4年1月 27 日 ~ 3月6日39日
【期間1】令和4年1月 27 日 ~ 2月 20 日25日
【期間2】令和4年2月 21 日 ~ 3月6日14日
期間の途中に【閉店】1月27日から閉店日まで
期間の途中に【開店】開店日から3月6日まで
注意事項

≪売上高についての主な注意事項≫

・ 飲食部門のみの売上高を対象とします。物販等、分離できる売上は分離してください。
・ デリバリー(あるいはテイクアウト)の売上高は含めることができません。
・ 消費税及び地方消費税は含めません。課税・免税事業者問わず、税抜き金額で計算し
てください)。

申請に必要な書類

①売上高方式により、一律25,000円(又は30,000円)を受給する場合

1. 第 10 期飲食店等に対する営業時間短縮協力金支給申請書(様式1)(WordPDF)

2. 第 10 期飲食店等に対する営業時間短縮協力金支給要件確認書(様式2)(WordPDF)

3. 誓約・同意書(様式3)(WordPDF)

4. 本人確認書類

5. 振込先口座を確認できる書類(通帳のコピーなど)

6. 食品衛生法における飲食店営業許可又は喫茶店営業許可の許可証の写し(Word/PDF)

7. 店舗名(屋号)がわかる店舗の外観写真(要請期間中の店舗の実態が確認できるもの)

8. 飲食スペース等が確認できる店舗の内観の写真

9. 要請期間中の営業時間がわかる写真等

10. 大阪府が発行する「感染防止宣言ステッカー(ゴールドステッカーもしくはブルーステッカー)」を店舗に掲示している写真

11. 事業所得のわかる直近の確定申告書の写し等

 
②売上高方式により、売上に応じて2万6千円(又は3万円1千円)~7万5千円(又は10万円)を受給する場合

上記①の必要書類1.~11.に加え、下記の書類が必要です。

12. 令和3年、令和2年又は平成 31 年の「2月」を含む事業年度の確定申告書類の写し

  法人の場合:確定申告書別表(一)及び法人事業概況説明書(表面、裏面)
  個人の場合:確定申告書B第一表及び青色申告決算書(両面)または収支内訳書(両面)

13. 令和3年、令和2年又は平成31年の「2月」の売上帳簿
 
14. 算定シート

算定シートは、早見表をもとに、使用する算定シートをご確認ください!

算定シートはこちらからダウンロードできます。

③売上高減少額方式により、売上高の減少額に応じて0円~20万円を受給する場合

①②の必要書類1.~14.に加え、下記の書類が必要です。

15. 令和4年「2月」の売上帳簿

書類の量が多いとオンライン申請の場合、すべてのデータがアップロードできない場合があります。

その場合には、郵送申請で申請を行ってください。

書類・写真の撮影例はこちら

必要な書類や写真の撮影例はこちらから確認できます。

申請期間の途中(1月 27 日から3月5日まで)にお店を閉店した場合・・・

申請期間の途中にお店を閉店した場合にはどうなるのでしょうか?

申請期間の途中(1月 27 日から3月5日まで)にお店を閉店した場合にも協力金の申請は可能です。

受給金額

この場合も、売上高方式もしくは売上高減少額方式によって受給単価を決めることができます。

ただし、最終営業日までが協力金の支給対象となります。

申請に必要な書類

上記①~③の申請方法による必要書類に加えて、閉店日を確認できる写真等が必要となります。

閉店日が確認できる写真等とは

閉店日のお知らせを店舗のホームページやSNSなどにのせて発信してる画面の画像

閉店日のお知らせを店舗に掲示しているのチラシの写真

ちなみに、チラシそのものの画像だけではNGです。広く一般の利用者向けに発信していることが確認できるよう、実際に掲示していることがわかる写真を添付してください。

申請期間の途中(1月 28 日から3月6日まで)にお店を開店した場合・・・

申請期間の途中(1月 28 日から3月6日まで)にお店を開店した場合はどうなるのでしょう?

この場合も申請が可能です。

ただし、開店日から令和4年5月18日(申請期限から1ヵ月)までの全ての期間に店舗の営業実態があり、かつ当該期間中、飲食店営業に係る売上があることが支給要件となります。

受給金額

協力金の支給単価は一律25,000円(又は30,000円)の定額となります。

申請に必要な書類

上記①の書類に加えて、営業実態が確認できる書類等の提出が必要です。

営業実態が確認できる書類とは
① 飲食提供が確認できるメニュー表
② 食品衛生法における飲食店営業許可又は喫茶店営業許可の許可証の申請時に提出した営業施設の構造及び設備を示す図面の写し
③ 開店日を確認できる書類
開店日のお知らせのチラシを店舗に掲示している写真(開店日が客観的に確認できる写真)又は開店日のお知らせを店舗のホームページや SNS などで、広く一般の利用客向けに発信している画面など
 
④要請期間中に、店舗の運営権を有していることを確認できる書類

自己所有の場合:発行3ヵ月以内の不動産登記簿謄本(建物)

賃貸の場合:店舗の賃貸借契約書、・開店日を含む1ヵ月分の家賃の支払いが確認できる書類

⑤ 開店日から1ヵ月間の営業実態が確認できる次の書類1)~3)全て(開店日から1ヵ月のもの)

1 ) 売上帳簿及び仕入帳簿

  店名・年度及び日毎の売上と仕入れの状況がわかるもの

2 ) 仕入伝票、出金伝票

  日付、宛先として申請者名(または屋号)が明記されているもの

  実際に酒類・食料を仕入れたことが確認できる請求書・領収書・納品書等

3 ) 申請者(または屋号)及び店舗所在地が記載されている水道光熱費(電気・水道・ガス)の支払いが確認できる書類

  領収書の写しなど

      なお、期間内に支払ったものに限ります

 

⑥ 通常の営業時間がわかる資料
→ 通常の営業時間がわかる看板等を店舗に掲示している写真など
 
 

営業実態を確認するために、電話による確認のほか現地調査が行われることがあります!

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