新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(2020年6月19日現在)

新型コロナウイルスに関する助成金関係

新型コロナウイルスの感染拡大による事業活動の縮小や雇用への対応として様々な支援や助成金などの対策が講じられています。

こうした対策をひとつづつ紹介していきます!

今回は、【新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金】について。

※厚労省のリーフレットが新しくなりました

助成金の内容

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金。

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額の全額が助成されます。

趣旨

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等の臨時休業等によりその小学校等 に通う子どもの世話を行うことが必要となる保護者である労働者に有給休暇を取得させた事業主に対して、助成金を支給することにより、雇用の安定に資することが目的とされています

対象期間

令和2年2月27日から 令和2年6月30日までの間に取得させた有給休暇

対象期間が延長され、

令和2年2月27日から令和2年9月30日までの間に取得しさせた有給休暇が対象となりました。

助成内容

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額の全額

※日額8,330円を上限とする

令和2年4月1日以降に取得した休暇の1日あたり上限額が8,330円から15,000円に引き上げました

上限金額の引き上げに伴う注意点

① 既に年次有給休暇や欠勤をして扱ったものを事後的に特別休暇に振り替えた場合も、本助成金においては対象となります。

② 既に4月以降の有給休暇の取得分も含めた申請をしている場合、追加の給付が行われますので再度の申請は必要ありません。

③ 上限額の引き上げ及び対象期間の延長に対応した申請様式が新しく掲載されました。(6月12日版)

対象となる子供

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休校等とした小学校等に通う子供

②新型コロナウイルスに感染した子供や、感染した恐れのある子供、感染した場合に重症化するリスクの髙い基礎疾患等を有する子供

対象となる保護者

①親権者、祖父母等、里親、未成年後見人など、子供を現に監視する者

②子供の世話を一時的に補助する親族

対象となる有給休暇の範囲

もともと休みである日曜日や春休みなどを除く日

申請方法

令和2年3月18日から令和2年9月30日令和2年12月28日までに、「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)支給申請書」を、≪ 学校等休業助成金・支援金受付センター ≫に提出することで申請することが出来ます。

申請の手順

申請の手順を簡単にかくと下記のようになります。

詳しくはこちらをチェックしてください!

(手順)

「支給要領」で要件と必要書類(各申請書と添付書類) を確認してください ( 雇用保険被保険者用雇用保険被保険者以外用


申請様式を記入します(申請様式第1号①②から第3号すべて必要です及び第2号)
※申請書の第3号は廃止されました。


各対象労働者の賃金台帳や出勤簿などの必要書類の写しを準備します


申請書類(記載例)を参照しながら各対象労働者の必要書類(各申請書と添付書類)と申請書記入漏れや不足書類がないかを確認します


地域ごとの申請先機関に郵送(簡易書留等)で申請 してください

添付書類

申請書には下記の書類を添付する必要があります。

①休暇申出書などの、対象労働者が有給休暇を取得したことが確認できる書類

②賃金台帳など、対象労働者の有給休暇について、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われたことが確 認できる書類

③賃金台帳 など、対象労働者の通常の賃金が確認できる書類

④労働条件通知書など、対象労働者の所定労働日や所定労働時間が確認できる書類

⑤小学校等からの臨時休業等に係るお知らせなどの小学校等が 臨時休業等をしたことについて確認できる書類
※当該書類がない場合は小学校等の休業期間を記入した有給休暇取得確認書でもOK

⑥労働条件通知書などの対象事業主に雇用されていることが確認できる書類及びおり、申請日時点において、1日以上勤務している労働者であることが確認できるタイムカードなど

⑦振込口座が確認できる書類

Q&Aが掲載されています

厚労省のHPにこの助成金についてのQ &Aが掲載されています。

こちらもチェックしてみてください!

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金との違い

小学校等の臨時休業に伴い、子供の世話を行うことが必要となった社員に対して年次有給休暇以外の特別の有給 (賃金全額支給) を取得させた場合、事業主は、小学校休業等対応助成金を受給することが出来ます。

雇用調整助成金は、 業績が悪化したなどの理由によって事業主側からの指示により従業員を休ませた場合に、その労働者に対して支払う休業手当の一部助成。

その休業が事業主側からの指示であるか、労働者側からの申請であるかによって、申請する助成金を選択する必要があります。

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