新型コロナウイルスの影響を受けた事業者は家賃支援の給付金が受けられます₍2020年6月16日現在)

新型コロナウイルスに関する助成金関係

新型コロナにより売上等の収入が減少した場合、固定費である家賃の支払いが困難になることがあります。

そんな事業者の方に向けた家賃支援給付金が検討されています。

なお、この給付金は 5月27日の閣議決定を目指す第2次補正予算案に盛り込まれる見通しです。

家賃支援給付金は第二次補正予算案としてまとめられ、閣議決定しました。
詳細は今後明らかになるようです。随時更新していきます。

家賃支援給付金の内容

毎月の家賃の2/3が給付されます

給付される期間

支払家賃の月額の6倍(6カ月分)が給付されます

給付金の上限額

【法人の場合】 一ヶ月の上限を50万円(6ヶ月分で最大300万円の給付)

【個人の場合】 一ヶ月の上限を25万円(6が月分で最大150万円の給付)

法人の特例【家賃が月額75万円を超える場合の特例】

これまでは家賃給付の上限が一ヶ月50万円とされていました。

つまり、50万円÷2/3=75万円となり、月額75万円を超える家賃を支払っている場合には75万円を超える部分は給付の対象外とされていました。

しかし、75万円を超える部分に対しても特例が設けられたのでご紹介します。

月額75万円を超える部分に関してはその超える部分に対して1/3が給付されます。

なお、給付額の上限は月額最大100万円となります。(6ヶ月分で最大600万円の給付)

個人の特例【家賃が月額37万5千円を超える場合の特例】

これまでは家賃給付の上限が一ヶ月25万円とされていました。

つまり、25万円÷2/3=37万5千円となり、月額37万5千円を超える家賃を支払っている場合には37万5千円を超える部分は給付の対象外とされていました。

しかし、 37万5千円を超える部分に対しても特例が設けられたのでご紹介します。

月額37万5千円を超える部分に関してはその超える部分に対して1/3が給付されます。

なお、給付額の上限は月額最大50万円となります。(6ヶ月分で最大300万円の給付)

対象者

中堅・中小・小規模事業者・個人事業主で、下記の要件を一度でも満たすもの

①一ヶ月の売上50%以上減少していること

②三か月の売上が30%以上減少していること

給付方法

家賃の支払いに適切に使われることを担保するため、半年分を複数回にわたって給付される予定です

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