投資用の専用口座は3種類あります〜特定口座と一般口座

投資のはなし

投資をはじめる場合、まずは専用の口座を開設します。

この専用口座には3種類あります。

①源泉ありの特定口座

②源泉なしの特定口座

③一般口座



  

一般口座を選ぶ

一般口座を選択した場合、1年間の株式の動きについてご自身で計算をして確定申告をする必要があります。

  

特定口座を選ぶ

特定口座とは、申告分離課税の対象になる上場株式等の譲渡について、証券会社が投資家に代わって1年分の損益の計算を行い、取りまとめた「年間取引報告書」を作成してくれる制度です。

投資家は自身で損益の計算をする必要がないので、一般口座と比べてかなり手間が省けることとなります。

ちなみに特定口座は証券会社ごとに1人1口座しか作れません。

  

源泉なしの特定口座

メリット

年間取引報告書が証券会社から送られてくるので、これを基に簡単に確定申告をすることができます。

・給与所得及び年金所得のみの投資家の場合、年間の譲渡所得が20万円以下の場合には、申告及び納税は不要のため、税金はかかりません。

デメリット

・証券会社から送られてきた年間取引報告書を基に投資家が自身で確定申告をする必要があります

・年間の譲渡所得が20万円超の場合、確定申告をする必要があるため、譲渡所得の金額が投資家の合計所得金額に合算されます。

投資家が配偶者控除や扶養控除等の適用を受けようとする場合、その適用の有無を判定する際の合計所得金額に含めなければならなくなるため、配偶者控除や扶養控除の対象から外れてしまう可能性があります。

また、投資家の所得金額に影響するため、年間所得金額に応じて負担金額が変わる国民健康保険料などにも影響する可能性があります。

  

源泉ありの特定口座

メリット

・株式の売却があった場合、証券会社によって損益計算が行われ、所得税・住民税が源泉徴収されます。投資家は源泉ありを選択している特定口座については確定申告をする必要はありません

  

・源泉徴収ありの特定口座内の譲渡所得については、配偶者控除や扶養控除等の適用の有無を判定する際の配偶者等の合計所得金額に含めなくてもよいため、譲渡所得の金額が大きくても配偶者控除や扶養控除の対象から外れる心配はありません。

(源泉ありの特定口座を選択していても、確定申告をすると、合計所得金額に含まれます)

※損失の繰越控除の適用を受ける場合には確定申告をする必要があります。

  

デメリット

給与所得や年金所得のみの投資家にとって、年間の譲渡所得が20万円以下の場合、申告不要であるため納税の必要がないのですが、源泉あり口座を選択することで20.315%の税金が強制的に源泉徴収されてしまいます。

  

まとめ

株の専用口座にはそれぞれメリット・デメリットがあります。投資家自身が最も有利になる方法を選択することが重要です!



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