ふるさと納税の過度な返礼品競争の是正のため、対象団体の見直しが行われたことににより、
静岡県小山町 ・ 大阪府泉佐野市 ・ 和歌山県高野町 ・ 佐賀県みやき町
の4市町が2019年6月以降のふるさと納税新制度から除外されました。
また、自ら新制度の参加を見送った東京都も含め、合計5団体が新制度の対象外とされています。
上記5団体へのふるさと納税の決済のタイミングが6月1日以降になっている場合、税額控除されない!?
ふるさと納税制度では、税額控除として、
①所得税
②住民税(基本分)
③住民税(特例分)
の3つの税目からそれそれ税金が控除されることは以前にお伝えしました。
上記の5団体について、①〜③すべての税額控除の適用対象外となるのでしょうか?
上記①~③について、
①所得税 及び ②住民税(基本分) は寄付金控除として取り扱われます。
③住民税(特例分) のみがふるさと納税制度の税額控除として取り扱われます。
したがって、新制度の対象外とされた5団体に対して2019年6月1日以降におこなったふるさと納税については、
①所得税 及び ②住民税(基本分) の税額控除は受けることが出来ます。
③住民税(特例分)の税額控除のみ受けられないこととなるので、注意が必要です。
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