住宅ローンの控除期間が13年間に延長されています

個人の税金(所得税・贈与税)

住宅ローン控除とは

個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの取得等をし、一定の要件を満たすときには、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです

この住宅ローン控除は今、控除期間が13年になる特例が設けられています(通常は10年)

注目すべき点は「契約時期」

この住宅ローン控除の特例を受けるためには、契約の時期が重要になります

契約時期

  • 注文住宅の場合

令和2年10月1日~令和3年9月30日

  • 分譲住宅の場合

令和2年10月1日~令和3年11月30日

入居時期

令和4年12月31日までに入居する必要があるので注意!

住宅ローン控除を受ける要件

住宅ローン控除の適用を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります

(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること

(2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること

※ 40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用

(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が40㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること

(4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること

※親族や知人からの借入金は全て、この特別控除の対象となる借入金には該当しません

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