新型コロナウイルスの影響により納税が困難となった場合、税務署に申請をすることで最大1年間、納税の猶予を受けることが出来ます。
今回は、令和2年4月30日に創設された納税の猶予の特例(特例猶予)について解説します。
特例猶予の対象となる国税
令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税
特例猶予の要件
① 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少していること
② 国税を一時に納付することが困難であること
特例猶予の効果
①納期限から1年間、納税の猶予が認められます。
②猶予期間中の延滞税は全額免除されます
③猶予の申請にあたり、担保の提供は不要です
すでに納期限が過ぎている未納の国税もOK!
令和2年6月30日までに限っては、既に納期限が過ぎている未納の国税についても遡って特例を適用することが出来ます。
特例猶予を受ける方法
所轄の税務署へ特例猶予の適用を受けるための申請を行ってください。
特例猶予の申請方法
納税の猶予申請書(特例猶予用)をダウンロードし、猶予をうけたい国税の納期限までに所轄の税務署に申請してください。
記載例はこちら
納税猶予が認められたら通知書が送られてきます
特例猶予が認められると、所轄の税務署から「納税の猶予許可通知書」が郵送されてきます。
(「特例の猶予許可通知書」のみほんはこちら)
猶予された税額は猶予期限までに納付しましょう
納税について特例猶予が認められた場合、猶予許可通知書と一緒に納付書が同封されてきます。
猶予期限までに金融機関で納付をするようにしてください。
猶予期限前に全額の納付が難しい場合には、そのまま放置せず、必ず再度所轄の税務署に相談をしてください。
申告自体が困難な場合の特例もあります
申告が困難な場合には期限の個別延長という方法があります
くわしくはこちらを確認してください
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