2019年10月1日以降、消費税率が10%に引き上げられます。
そして消費増税に伴い、車を購入する際に課税される自動車取得税が廃止され、代わりに新しく「環境性能割」という税金が導入されます。
また、自動車税についても引き下げが行われます。
詳しく見ていきましょう。
自動車取得税の廃止
2019年10月1日以降、自動車取得税が廃止され、かわりに「環境性能割」が導入されます。
環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じて決められています。
税率は、自家車は0~3%、営業車として登録している車と軽自動車は0~2%となります。
詳しい税率はこちらをご覧ください↓↓↓
なお、この環境性能割については、新車・中古車を問わず対象となっています。
2020年9月までは環境性能割が軽減されます
この「環境性能割」については、2019年10月1日から2020年9月30日までの間に自家用車及び自家用の軽自動車を購入する場合、税率が1%軽減されます。
自動車税の減税
2019年10月1日以降に新規登録した車について、毎年納める自動車税(種別割)(※1)の税率が無期限で引き下げられます。
ちなみに軽自動車税(種別割)の税率は、変更されませんので注意してください。
(※1)※2019年10月1日以降、自動車の排気量等に応じて毎年かかる自動車税は「自動車税(種別割)」に、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されます。
引き下げられる金額は下記の通り↓↓
税額としては、1,000cc以下が最も下げ幅が大きく、4,500円も引き下げられることとなります。
逆に、2,500ccを越えると、一律1,000円しか引き下げがされないこととなり、大排気量の車ほど受けられる恩恵は少なくなる計算になります。
まとめ
このように、小排気量の車ほど自動車税の引き下げ額は大きくなり、また環境性能割も軽減されることから、これまで以上に小型車に乗り替えるユーザーが増えることが予想されますね。小型車を選ぶことで車の購入価格も安くなり、消費税の増税分も少なくなります。消費税の増税分を自動車税の引き下げ額及び環境性能割の軽減分で取り戻すことができそうですね。
反対に、これまで優遇されていたハイブリッド車やクリーンディーゼル車などは、もともと自動車取得税が免税だったため、この10月以降の税金の改正によりは消費税の増税分を取り戻すことは難しいとかもしれません。
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