役員や従業員が死亡したとき、雇用主から香典や慶弔金が支払われた場合、これらの香典や慶弔金には税金がかかるのでしょうか?
個人が法人から得た金品は一時所得の対象
個人が法人から金品の受領をした場合、これらの金品の額は個人の一時所得として所得税が課税されます。
雇用主から受領した香典の取扱い
所得税法では、社会通念上相当と認められるものを非課税として定めています。(所基通9-23)
つまり、常識をはるかに超えた高額な香典でない限りは、もらった香典に対して税金が課税されることはありません。
雇用主から受領した慶弔金
個人が法人から慶弔金をもらった場合、下記の金額を超える部分の金額は退職手当金として取り扱われます。(相基通3-20)
①その死亡が業務上の死亡である場合
その雇用主等から受ける弔慰金のうち、死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額
②その死亡が業務上の死亡でない場合
その雇用主等から受ける弔慰金のうち死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額
雇用主から受領した退職手当金及び退職手当金とみなされる金額
死亡によって支給される退職手当金や功労金などを遺族が受け取った場合で、その死亡から3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
非課税となる退職手当金等
遺族が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではありません。
次の式により計算した額を超える部分について、相続税の課税の対象となります。
500万円 × 法定相続人の数
※ただし、相続人以外の人が退職手当金等を受領した場合には、この非課税の適用はありません。
生前に退職している元の雇用主から慶弔金を受領した場合
この場合、受領した慶弔金は非課税とはされず、受領した遺族の一時所得として所得税の課税対象となります。
社葬費用について
法人がその役員または使用人の死亡に伴って社葬を行う場合、社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その社葬費用は支出した日の属する事業年度の損金の額とすることが出来ます。(法基通9-7-19)
会葬者が持参した香典のとりあつかい
社葬の際に 会葬者が持参した香典等については、法人の収入としないで遺族の収入とすることができます。
この場合、遺族の収入となった香典などに関しても非課税とされ、所得税や、贈与税が課税されることはありません。(相基通21の3-9)
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