月次支援金とは
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に上限20万円(個人事業者等に対しては上限10万円)の支給がされます
支給の対象となる事業者
以下の①又は②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます
① 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施する都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引があることによる影響を受けて、2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること
② 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施する都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があることによる影響を受けて、2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること
給付の要件
- 対象月において緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
- 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること
給付金額
2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
※ 基準月:2019年又は2020年における対象月と同じ月
給付金額の上限
中小法人等:20万円/月
個人事業者等:10万円/月
申請の受付期間
4月・5月分:2021年 6月中下旬~8月中下旬
6月分:2021年 7月1日~8月31日
注意事項
月次支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します
そのため、事業者の全ての2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上 減少している必要があり、特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少したとしても給付要件を満たしません
一部の店舗・事業において同協力金の支給対象となっていれば、他の店舗・事業を営んでいたとしても、給付の対象外です
ある対象月分の一時支援金又は月次支援金で無資格受給又は不正受給を行った者 や不給付となった者については、同対象月及びその他対象月において、月次支援金の 申請・受給を行う資格はありません
なお、制度の詳細は経済産業省HP内にある「月次支援金」ページにて確認してください。
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