これから新しく事業を始めようとする人も多いと思います。
事業を始めるにはまず、どんな仕事をするか、そしてその仕事を始めるためには資金としていくらくらい必要か、集客方法は・・・など、考えることはいっぱいありますよね。
では、それらの大枠が決まれば、いざ、新規事業開始!
と、なる前に、税務書類関係の提出も忘れないように注意してください。
今回は、個人事業主が新しく事業を始める時にこれだけは絶対に提出すべき税務関係の書類について解説していきます。
個人事業の開業届
正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
提出先:税務署
提出期限:事業の開始等の事実があった日から1月以内
所得税の青色申告承認申請書
開業届と一緒に提出して欲しいのが、「所得税の青色申告承認申請書」です。
こちらを出し忘れる方、結構多いんですが、出しておいたほうがメリットが大きいので、是非出しておきましょう。
提出先:税務署
提出期限:青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
ただし、その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2月以内に提出することとされています。
給与支払事務所等の開設届出書
従業員を雇用する場合には必ずこちらの「給与支払事務所等の開設届出書」を提出してください。
提出先:税務署
提出期限:開設の事実があった日から1か月以内
なお、こちらの届出書に関しては、開業と同時に給与の支払いを始める場合には開業届に記載する箇所があるため、その場合、提出を省略することができます。
源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書
こちらは、任意ですが、提出しておいた方が楽です。
というのも、「源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書」を提出をすることで、源泉所得税の納付が、毎月から半年に一度になります。
単純に納付をする手間が省けるんです。
【通常】
毎月10日に前月に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付
【特例】
1月から6月までに源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
ちなみに、納付する金額は一緒です。
ですので、まとまったお金の納付が難しいと考える事業主の方は、毎月納付する方法を選んだ方がいい場合もあります。
適用開始時期に注意して下さい
こちらの書類は提出したのち、すぐに適用される訳ではないので注意が必要です。
この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。
簡単に図にすると下記のようなスケジュールになります。
ちなみに・・・
6月10日から納期の特例が適用された場合、下記のような納付のスケジュールとなります
青色事業専従者給与に関する届出書
忘れがちなのがこちらの書類です。
青色申告の届出をした場合、専従者に支払う給与について経費とするためには、この「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していないと、経費として認められません。
専従者に給与を支払う予定の方は必ず提出するようにして下さい。
提出先:税務署
提出期限:青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで
ただし、その年の1月16日以後に開業した人や、あらたに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内とされています。
専従者給与とは
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。
しかし、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。
ただし、下記の条件を全て満たしている場合には、経費として認められます。
条件1:青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
条件2:その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
条件3:その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること
条件4:青色青色事業専従者給与に関する届出書を納税地の所轄税務署長に提出していること
条件5:届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること
条件6:青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること
事業開始等申告書
都道府県税事務所と市町村にも「事業開始等申告書」を提出する必要があるのでこちらも忘れないようにして下さい。
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