新型コロナウイルス感染症等の影響に収入が著しく減少している事業者は、課税期間の開始後であっても消費税の課税事業者を選択、もしくはやめることができるという特例が設けられました。
適用を受けられる事業者
2020年2月1日から2021年1月31日までの間のうち任意の一か月以上の期間の事業収入が前年同期と比較して50%以上減少している事業者
2年間の継続適用は必要ありません
この特例を利用したことにより、課税事業者を選択するした、もしくは課税事業者をやめる場合、 2年間の継続適用要件等は適用されません。
調整対象固定資産を取得した場合の免除特例も解除されます
新設法人が調整対象固定資産を取得した場合における免除の制限についても税務署長の承認を受ければその制限が解除されるという特例も設けられています。
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