【新型コロナ】「雑所得」や「給与所得」のあるフリーランスの方も持続化給付金の申請が出来ます(2020年6月29日現在)

新型コロナウイルスに関する助成金関係

これまで支給を受けられなかった「雑所得」や「給与所得」の収入がある、いわゆる“フリーランス”の方も持続化給付金の給付の対象となります。

6月29日からこれらの方も持続化給付金の申請ができるようになりました!

給付の対象者

以下の要件のすべてを満たしている人が給付の対象となります。

①フリーランスなどの個人事業者の方

②雇用契約によらず、業務委託契約等に基づいて仕事を行っている方

③上記②による収入が主たる収入となっている方

④確定申告の際に「雑所得」または「給与所得」として確定申告をしている方

こんな人が給付の対象です!

・ 委任契約に基づいて音楽教室や学習塾などで生徒を教える「講師」という役割を委任されている方

・ 請負契約にも基づいて成果物の納品をする、WEBデザイナーやイラストレーターなど

・ 業務委託契約に基づいて特定取引先の商品を届け、集金業務などを行う方

などが対象となります。

こんな人は給付の対象外です・・・

これまで除外されていた「雑所得」及び「給与所得」などのフリーランスの方も申請の対象となったことで、申請者の枠がぐんと広がったように見えますが、実は給付の要件が相当厳しい・・・

こんな人は給付の対象外となってしまうんです。

◆事業所得がある方は対象外です

確定申告において、事業所得にかかる収入がある方は給付の対象外とされているので注意してください。

つまり、どんなに少ない事業所得であったとしても事業所得があるというだけで給付の対象から外れてしまうんです。

※事業所得のある方は、個人事業者向けの持続化給付金の心使用権を確認の上、要件に合致していれば申請することが出来ます。

◆サラリーマンは対象外です

上記の「こんな人が給付の対象です!」で記載した業務を行う人であっても、会社の役員や、会社等に雇用されている人は対象にならないので注意してください。

また、例えばアーティストの方で、それだけでは生活が出来ないのでコンビニでアルバイトをしている、なんて人も、「雇用されている人」に該当してしまうため、給付の対象外となってしまいます。

◆被扶養者の方も対象外

収入が少ないので親の扶養に入っている、など、ご家族の扶養に入っている方も対象外とされています。

給与の要件

2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により、2019年の月平均の業務委託契約等収入に比べて、50%以上減少した月があること

※月平均の業務委託契約等収入とは、2019年の確定申告書第一表の「収入金額等」の「給与」又は「雑 その他」の欄に記載されている金額を12で割った金額

給付される金額

2019年の年間業務委託契約等の収入から対象月の業務委託契約等収入に12を乗じて得た額を差し引いた金額

給付金額の上限

給付金の上限は100万円です

給付金の算定方法の例

具体的な算定方法を見ていきましょう

例①

例えば、2019年の年間業務委託契約等の収入が600万円だったとします。

2020年2月の業務委託契約等の収入が10万円だった場合、下記の通り計算します。

600万円÷12=50万円

50万円×50%=25万円10万円

となり、給付の対象となります。

次に給付金の額を計算します。

10万円×12=120万円

600万円-120万円=480万円>100万円(上限)

となり、100万円が給付されます。

例②

例えば、2019年の年間業務委託契約等の収入が300万円だったとします。

2020年2月の業務委託契約等の収入が15万円だった場合、下記の通り計算します。

300万円÷12=25万円

25万円×50%=12.5万円15万円

となり、給付の対象外となります。

例③

例えば、2019年の年間業務委託契約等の収入が120万円だったとします。

2020年2月の業務委託契約等の収入が4万円だった場合、下記の通り計算します。

120万円÷12=10万円

10万円×50%=5万円4万円

となり、給付の対象となります。

次に給付金の額を計算します。

4万円×12=48万円

120万円-48万円=72万円<100万円(上限)

となり、72万円が給付されます。

申請に必要な書類

給付金の申請をするには下記の書類が必要となります。

・ 確定申告書第一表の控え

・ 対象の月の売上台帳

・ 資格取得日が2019年以前のもので、有効期限内の申請者名義の国民健康保険証の写し

・ 申請者本人の通帳の写しで、銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人の確認ができるもの

・ 本人確認書の写し(運転免許所やマイナンバーカードなど)

・ 業務委託契約等収入があることを示す業務委託契約書や支払調書などの写し

業務委託契約書がない場合

業務委託契約書がない場合には、「持続化給付金業務委託契約等契約申立書」を代用とすることが出来ます。

「持続化給付金業務委託契約等契約申立書」とは、申請者及び業務委託契約等の発注者が業務委託契約等を締結していたことを証する申立書で、事務局が定めた形式によることとされています。

契約を締結した当事者の署名又は記名押印が必要です。

持続化給付金業務委託契約等契約申立書のダウンロードはこちら(PDF)

持続化給付金業務委託契約等契約申立書 のダウンロードはこちら(Word)

≪記載例≫

不正受給をした場合

提出した証拠書類等に不審な点が観られる場合、調査が行われることがあるので注意してください。

不正と判断された場合には、給付金の全額と、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額が返還請求されます。

また、申請者の屋号・雅号・氏名等が公表されるほか、不正の内容が悪質な場合には刑事告発もあるとのことです。

持続化給付金の申請はこちらから

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