新型コロナウイルス感染症により経済的な影響を受けた方が,貸付や融資,助成金等の支援制度等を利用する際に必要となる各種証明書等の交付を受ける場合には、その交付手数料が免除されます。
手数料が免除される証明書
⑴ 住民票の写し(除票の写しを含む)
⑵ 広域交付住民票の写し
⑶ 住民票記載事項証明書
⑷ 印鑑登録証明書
⑸ 市・府民税所得証明書、課税証明書
⑹ 納税証明書
⑺ 固定資産評価証明書、公課証明書
手数料が免除される期間
2020年4月30日から2020年10月30日までの期間
申請方法
新型コロナウイルス感染症に関する各種貸付や融資などの申請に使用することを、交付請求書に明記することで交付手数料が免除されます。
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