働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)(2020年4月16日現在)

新型コロナウイルスに関する助成金関係

働き方改革推進支援助成金(テレワーク)をご紹介します。

概要

「働き方改革推進支援助成金」に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主に対して対象経費の額の2分の1を支援する助成金です

趣旨

中小企業事業主が、新型コロナウイルス感染症に関する対策及び時間外労働の制限その他労働時間等の設定の改善のため、在宅又 はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組むことを目的とした助成金

対象事業主

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となります。

対象となる“中小企業事業主”とは

労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であることをいいます

小売業(飲食店を含む)

資本金5,000万円以下 or 常時雇用する労働者50人以下

サービス業

資本金5,000万円以下 or 常時雇用する労働者100人以下

卸売業

資本金1億円以下 or 常時雇用する労働者100人以下

その他の業種

資本金3億円以下 or 常時雇用する労働者300人以下

対象の取り組み

・テレワーク用通信機器の導入・運用

・就業規則・労使協定等の作成・変更

・労務管理担当者に対する研修

・労働者に対する研修、周知・啓発

・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング等

助成の対象とならないもの

パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません。

要件

①事業実施期間中に助成対象の取組を行うこと

②事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること

実施期間

令和2年2月17日~5月31日

支給額

対象経費の額×1/2

※1企業当たり100万円が上限となります。

対象経費とは

上記対象の取り組みに係る謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製 本費、備品費、機械装置等購入費、委託費

申請方法

働き方改革推進支援助成金交付申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、テレワーク相談センターに提出(締切は5月29日(金))

これから取組を実施する場合は、計画に沿って取組を実施
※要件に合致する場合は、2月17日以降交付決定までの取組も助成対象となります。

事業実施期間終了後、テレワーク相談センターに支給申請
(締切は7月15日(水))

必要書類

申請書には下記の書類等を添付する必要があります。

・事業実施計画

・登記事項証明書等、事業主住所、代表者職・氏名および 資本金の額等を確認できる書類

・ 直近の労働保険料等算定基礎賃金等の報告の写 しなど、労働者災害補償保険の適用事業主であること確認するための書類

・見積書など事業を実施するために必要な経費の算出根拠を確認するための書類

・令和2年2月 17 日から交付申請日までに事業を実施している場合は、その実施した日付及び取組内容が確認できる資料及び領収書などの費用の支出に関する証拠書類

交付申請書の受付期限

令和2年5月29日

支給申請書の受付期限

令和2年7月15日

問い合わせ先

詳しくは テレワーク相談センター にご相談ください。

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