競馬で的中!払戻金は税金でもっていかれる!?

個人の税金(所得税・贈与税)

ジャパンカップやチャンピオンズカップ、有馬記念など、競馬ファンにとっては楽しみの増える季節になりました。

競馬といえば時々ニュースにもなっているのが、高額の払戻金に係る税金について。

宝くじの当選金は税金がかからないことで有名ですが、では、競馬の払戻金にも税金はかからないのでしょうか?

払戻金には税金がかかります

競馬の払戻金は、課税の対象とされています。

払戻金は税金の計算をする上で一時所得もしくは所得”に分類され、税金が課されます。

一時所得と雑所得の分類方法

基本的には、競馬の払戻金は“一時所得”に分類されます。

しかし、競馬を娯楽としてではなく、事業としてやっていると認められる場合には、“雑所得”として取り扱われることがあります。

では、どういった場合に雑所得として認められるのでしょう?

これについては国税庁が、下記のようなパブリックコメントを公表した上で、2018年7月に競馬のハズレ馬券の取り扱いに関する改正通達を公表しています。

 競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。
 具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。
 なお、上記に該当しないいわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。

国税庁

つまり、継続的に馬券を購入し、かつ、馬券への投資システムを用いて自動運用している場合に限り、雑所得に該当することとなります。

税金の計算方法

一時所得と雑所得では、計算の方法が変わってきます。

一時所得の場合

一時所得の場合は、所得の計算は下記のようになります。

{(1年間の馬券の払戻金−当選した当たり馬券の購入金額)−50万円}÷2

ここでのポイントは、払戻金からマイナスすることができるのは当たり馬券の購入金額だけだということです。

外れ馬券の購入金額は差し引くことができないので注意が必要です!

例えば年間200万円分の馬券を購入しているとします。

その結果、1年間を通して一度だけ150万円の当たり馬券が出た場合、年間のトータルで見ると200万円分−150万円で、50万円のマイナスになっています。

しかし、税金の計算上は、その馬券を1,000円で買っていたとすると、

{(200万円−1,000円)−50万円} ÷2=749,500円

となり、749,500円の利益になります。

税金の金額は、年間所得すべてを合算して、この所得金額に応じた税率をかけて計算するため、税率は一律ではありませんが、この749,500円がその所得金額に合算されて税金の額が計算されることになります。

雑所得の場合

雑所得の場合は

1年間の馬券の払戻金−1年間に購入した馬券の合計金額

が所得金額となり、これに対して税金がかかります。

競馬の払戻金が雑所得として認められる場合には、外れ馬券の購入金額も含めて払戻金の額からマイナスすることができます

ここが一時所得となる場合との大きな違いです!

つまり、先ほどと同様に、年間200万円分の馬券を購入しているとし、1年間を通して一度だけ150万円の当たり馬券が出た場合、

150万円−200万円=△50万円

となり、利益は出ていないことになるため、税金がかかることはありません。

高額な払戻金を手に入れた人は必ず確定申告を!

サラリーマンや主婦の方などはあまり確定申告をする機会がないかもしれません。

でも、競馬で高額な払戻金を手に入れた場合には税金を納める義務があります。

確定申告の申告期限は、当たりがでた翌年の2月16日から3月15日までにおこないます。

これを怠った場合、ペナルティとして延滞金や加算税などが加算されて請求される場合があり、本来なら払わなくてもいい税金まで支払うことになりまねません。

給与収入のみの方の場合、給与以外の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。

公的年金のみを受け取っている方の場合には、その公的年金が年間400万円以下であれは、公的年金以外の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。

自営業をされている場合には、当選金が少額であっても確定申告は必要になります。

なんとなく面倒だなと思ってしまう確定申告ですが、高額な当たりが出たにもかかわらず放っておくと、脱税で逮捕…なんてことにもなりかねません。高額な払戻金を手にした場合には税金のことも頭の片隅に意識するようにしてください。

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