すまい給付金とは
消費税引上げによる住宅取得者の負担を軽減するための制度で、収入が一定の金額以下の人を対象として現金が給付されます。
いつまでもらえる?
平成26年4月以降に引渡された住宅〜令和3年12月までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施されます。
誰がもらえる?
下記のすべての要件を満たす人が給付の対象となります。
①住宅を取得し、登記上の持分を保有するとともに、その住宅に自分で居住する人
②給与の額面収入額が次の金額以下の人
【消費税率8%の場合】
給与の額面収入額の目安が510万円以下
【消費税率10%の場合】
給与の額面収入額の目安が775万円以下
③住宅ローンを利用して住宅を取得している人
ただし、次の場合には住宅ローンを利用せずに現金で購入した場合にも給付金をうけられます。
【消費税率8%の場合】
年齢が50才以上であること
【消費税率10%の場合】
年齢が50才以上で給与の額面収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が政令指定都市以外の場合は13.30万円以下、政令指定都市の場合は6.650万円以下)の人
いくらもらえる?
すまい給付金の金額は、住宅取得者の収入及び不動産登記上の持分割合により決まります。
具体的には、給与所得者の「給与の額面収入額」から「都道府県民税の所得割額」を計算し、これを基に給付金額が計算されます。
すまい給付金の目安
扶養となる家族が一人の場合、下表が給与の額面収入額とすまい給付金の目安となります。
扶養となる家族には、16歳未満のお子様はカウントされません。
なので、例えば下記のいずれも同じ扱いとなります。
①扶養となる配偶者+小学生の子供2人
②扶養となる配偶者+中学生の子供1人
③扶養となる配偶者のみ
【消費税率8%の場合】(政令指定都市以外)
給与の額面収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
---|---|---|
425万円以下 | 6.89万円以下 | 30万円 |
425万円超475万円以下 | 6.89万円超8.39万円以下 | 20万円 |
475万円超510万円以下 | 8.39万円超9.38万円以下 | 10万円 |
【消費税率8%の場合】(政令指定都市)
給与の額面収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
---|---|---|
425万円以下 | 3.445万円以下 | 30万円 |
425万円超475万円以下 | 3.445万円超4.195万円以下 | 20万円 |
475万円超510万円以下 | 4.195万円超4.690万円以下 | 10万円 |
【消費税率10%の場合】(政令指定都市以外)
給与の額面収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
---|---|---|
450万円以下 | 7.60万円以下 | 50万円 |
450万円超525万円以下 | 7.60万円超9.79万円以下 | 40万円 |
525万円超600万円以下 | 9.79万円超11.90万円以下 | 30万円 |
600万円超675万円以下 | 11.90万円超14.06万円以下 | 20万円 |
675万円超775万円以下 | 14.06万円超17.26万円以下 | 10万円 |
【消費税率10%の場合】(政令指定都市)
給与の額面収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
---|---|---|
450万円以下 | 3.800万円以下 | 50万円 |
450万円超525万円以下 | 3.800万円超4.895万円以下 | 40万円 |
525万円超600万円以下 | 4.895万円超11.90万円以下 | 30万円 |
600万円超675万円以下 | 5.950万円超5.950万円以下 | 20万円 |
675万円超775万円以下 | 7.030万円超8.630万円以下 | 10万円 |
あくまでも目安です。具体的な都道府県民税の所得割額については、市区町村が発行する課税証明書(住民税非課税者の場合は非課税証明書)により確認できます。
主な対象物件の要件
下記のすべての要件を満たす物件が対象となります。
【新築物件の場合】
①8%または10%の消費税率が適用される物件であること
②床面積が50m²以上であること
③施工中等に第三者の現場検査をうけ一定の品質が確認されるものであること※施工中の検査なので着工前に申し込みが必要
【中古物件の場合】
①8%または10%の消費税率が適用される物件であること
②床面積が50m²以上であること
③売買時に第三者の現場検査をうけ一定の品質が確認されるものであること
中古住宅の購入を検討されている方は注意!
すまい給付金の対象となる中古住宅は、8%または10%の消費税率が適用される物件であることが要件となっています。
個人間の物件の売買については、消費税は課税されません。
そのため、個人間で売買を行なった場合、すまい給付金の給付対象にならないので注意してください。
給付の対象となる中古物件は、売主が宅地建物取引業者である中古住宅(中古再販住宅)だけです。
すまい給付金が作られたわけ
住宅を購入した人の負担を減らす制度として、住宅ローン控除というものがあります。
住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高の1%相当額が、所得税や住民税から控除されるというものです。
住宅ローン控除では一年間に最大40万円の控除を受けることができますが、この40万円をフルに受けるためには、所得税と住民税を40万円以上納めていることが前提となります。
これは、住宅ローン控除が“支払っている所得税などの金額から控除する”仕組みであるからです。
しかし、それほど年収が高くない人の場合には税金を40万円も納めていないため、住宅ローン控除のメリットをフルで活用できません。
そこで年収が一定額以下の人を対象として、住宅を買ったときに現金を支給する「すまい給付金」の制度がつくられました。
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