感染拡大防止臨時支援金が発表されています!(滋賀県)(2020年4月21日現在)

新型コロナウイルスに関する助成金関係

概要

滋賀県の休業要請に応じて、緊急事態措置期間中、休業の協力をする事業者への支援金です。

休業が要請される緊急事態措置期間

2020年4月23日(木) ~ 5月6日(水)

支援対象事業所

支援対象事業者は、下記のすべての要件を満たしている事業者です。

①滋賀県内に事業所がある中小事業者

②県の休業要請を受けている事業者

③休業の協力をする事業者

臨時支援金の金額

中小企業者 : 一律20万円

個人事業主 : 一律10万円

休業を要請している施設

①カラオケボックスやインターネットカフェ、スナック、バー、性風俗店などの遊興施設等

②映画館やプラネテリウム、劇場等

③多目的ホールや集会場などの集会・展示施設

④体育館やスポーツクラブ、マージャン店、ゲームセンター、パチンコ店、遊園地などの運動・遊戯施設
※屋外施設は対象外となります。

⑤幼稚園や小学校、高等学校、養護教育学校などの文教施設

⑥大学や専門学校、自動車教習所、学習塾やそろばん教室、バレエ教室、英会話教室などの大学・学習塾等

⑦博物館や図書館、動物園、植物園などの博物館等

⑧ホテル及び旅館(集会の用に供する部分のみ)

⑨スーパー銭湯やサウナ、ゴルフショップ、エステサロン、ネイルサロン、旅行代理店、土産物店、住宅展示場、ビデオショップ・レンタル、ペットショップなどの商業施設

お問合せ

お問い合わせは滋賀県緊急事態措置コールセンターへ。

077-528-1344

開設時間 : 平日の9時~18時

緊急事態措置による休業要請と臨時支援金の創設(令和2年4月21日)

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