2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う時短営業や外出自粛要請により、売上が50%以上減少した中小法人や個人事業主には、一時支援金が支給されます。
給付の対象
① 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業の影響を受けている事業者、もしくは、外出自粛等の影響を受けている事業者
② 2019年または2020年と比べて売上が50%以上減少している事業者
給付額
中小法人等 → 上限60万円
個人事業主等 → 上限30万円
申請受付期間
2021年3月8日~2021年5月31日
大まかにはこんな感じの給付金です。
では、詳しく見ていきましょう。
(詳しい説明はここからです・・・)
給付対象
まずは給付対象です。
給付対象は大きく分けて2通りと考えて下さい。
1つ目
「時短要請を受けた飲食店と直接および間接的な取引のある事業者で、売上が50%以上減少している事業者」
例えば・・・
・飲食店におしぼりをおろしている業者
・清掃を依頼されている業者
・店舗の備品や消耗品を販売している業者
・農協や漁協・卸売り業者
などが該当します。
時短要請を受けている飲食店と「間接的」に取引がある場合も該当するのがポイントです。
ちなみに・・・
時短要請の対象となっている飲食店自体は、協力金の給付対象となっているため、こちらの一時支援金の対象とはなりません。
保存すべき書類
直接の取引がある場合や、緊急事態宣言の発令地域内で営業をしている場合には、どの取引先と反復継続をした取引があることを示す帳簿書類や通帳などが証拠資料となります。
緊急事態宣言の発令地域外で営業をしている事業者で、間接の取引しかない場合には、上記の書類に加えて、自らが販売する商品やサービスが時短営業の要請を受けた飲食店に届いていることを示す情報(統計データなど)を示す必要があります。
2つ目
「外出自粛要請等を受けている地域への直接的に商品・サービスの提供を行う事業者で、売上が50%以上減少している事業者」
こちらは、一度緊急事態宣言が発令された地域であれば、申請時点で解除されていても問題ありません。
例えば・・・
・宿泊事業者
・旅行代理店
・美容室
・結婚式場
などが対象となります。
ちなみに、ランチ営業のみを行っていて、時短営業の対象とならない飲食店もこちらに該当します。
こちらに関しては、 外出自粛要請等を受けている地域に対して直接の取引がないとNGとなるので注意が必要です。
給付対象となる50%減とは?
2021年の1月、2月3月のいずれかの月の売上高が、2019年もしくは2020年の同月の売上高と比べて50%以上減少しているかどうかで判断します
50%減の計算方法
例えば、2021年2月の売上高20万円の中小法人の場合
2019年1月:60万円/2019年2月:70万円/2019年3月:70万円
とすると、
70万円(2019年2月)×50%>20万円(2021年2月)→ 給付対象となります
給付額の計算方法
(上記の中小法人の場合)
(60万円+70万円+70万円) - 20万円×3か月 = 140万円
140万円 > 60万円(上限)
給付額は60万円となります。
申請の手順
申請の手順は下記の図のようになります。(経済産業省HPより)
一時支援金を受けようと考えられている場合には、まずは申請仮登録を行い、アカウントの発行を行います。
このアカウントの発行は自らで行う必要があります。
仮登録を行うことでアカウントの発行ができます一時支援金 申請仮登録はこちら(経済産業省HPより)登録確認機関による確認とは・・・
この一時金申請のポイントは、「申請には事前に登録確認機関で確認を受ける必要がある」ということです。
登録確認機関はTV会議や対面等で書類の有無や申請内容の確認などを行います。
登録確認機関による確認を受ける場合には、事前に登録確認機関に電話等で連絡をして予約を取る必要があります。申請には期限があるので、余裕を持って予約を行うようにしてください。
登録確認機関はこちらから検索できます登録確認機関検索サイトはこちら(経済産業省HPより)事前確認に必要な書類
・申請ID
・本人確認書類(法人の場合には履歴事項全部証明書)
・収受印のついた2019年1月~3月、2020年1月~3月までの期間を含むすべての確定申告書の控え
・事業の取引きを記載している通帳
・自署のある宣誓・同意書
一時金支援事務局
なお、詳しい情報は一時支援金事務局が設けられているのでそちらにご確認ください。
HP:https://ichijishienkin.go.jp/
電話番号(申請者専用):0120-211-240 / 03-6629-0479
電話番号(登録確認機関専用)0120-886-140 / 03-4335-7475
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