新型コロナウイルス感染症の影響により、世界経済は深刻なダメージを受けています。
そんな中、ドイツでは景気対策として、日本の消費税にあたる付加価値税の税率が引き下げられました!
日本では経済対策としてGO TOキャンペーンが始まりましたね・・・
感染拡大と経済ダメージ、どちらも深刻です。
今回は、新型コロナウイルス感染症に関連する給付金や助成金に関する税金ついてのお話です。
一般的には“給与”や“贈与”、“売上”などにより“お金を収受した”場合、それに対して税金が課されます。
では、生活を支えるために給付されている新型コロナウイルス感染症に関連する給付金や助成金を受け取った場合にも税金はかかるのでしょうか?
国民一人につき一律10万円が給付される給付金(特別定額給付金)の場合
国民一人につき一律10万円が給付される給付金は「特別定額給付金」という名前がついています。
この給付金については、所得税・個人住民税ともかからないことが法律により決められています。
非課税です
子育て世帯への臨時特別給付金
2020年4月分の児童手当が支給される児童に対しては、対象児童一人につき1万円が支給されます。
これは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するための取り組みです。
この子育て世帯への臨時特別給付金に対しては 所得税・個人住民税ともかかりません。
非課税です
低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
2020年6月分の児童扶養手当が支給される方などに対しては、一世帯につき5万円が給付されます。第2子以降については1人につき3万円が加算されます。
新型コロナウイルス感染症の影響による子育ての負担増加や収入減少を支援するための取り組みです。
この臨時特別給付金に対しても所得税・個人住民税ともかかりません。
非課税です
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対しては、休業支援金が支給されます。
休業支援金としては、休業前の賃金の80%(上限3万円)が支給されます。
非課税です
持続化給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により昨年の売上に対して今年の売上が大幅に減少した事業者に対して支給される給付金です。
中小企業には最大200万円、個人事業主やフリーランスに対しては最大100万円が支給されます。
持続化給付金は課税の対象とされています。
課税の対象です
雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用維持を図るため、労働者に対して休業手当を支払った場合に、その一部を国は助成する制度です。
この助成金は課税の対象となります。
課税の対象です
家賃支援給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の減少に直面した事業者を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として支給される給付金です。
一定の要件を満たした場合、最大6か月分の家賃相当額が給付されます。
この家賃支援給付金は課税の対象となります。
課税の対象です
まとめ
新型コロナウイルス感染症の経済対策として国や自治体から支給される給付金や助成金には、課税のものと非課税のものがあります。
課税の対象となるものについては税金の計算をするときに所得にプラスする必要があるので注意が必要です。
今後、新たな支援策なども講じられる可能性があるので、随時、確認するように心がけてください。
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