新型コロナウイルスの影響による休業等で一時的に資金が必要な方や、 失業により生活に困窮された方の生活の立て直しに対して緊急の貸付が実施されています。
ここでは 新型コロナウイルスの影響による失業により生活が困窮された方の生活の立て直しのための生活支援費の特例貸付について解説します。
貸付対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
貸付額の上限
世帯人数2人以上 → 月額20万円以内
単身 → 月額15万円以内
※連帯保証人不要
貸付期間
原則3か月以内
※送金は、1か月ごとの分割交付とされます
据置期間
1年以内
返済期間
10年以内
貸付利子
無利子
申込先
必要書類
お申込みにあたっては、以下の書類等が必要となります。
①本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、住基カード等)
②住民票の写し(世帯全員が記載された、発行後3か月以内のもの)
③預金通帳(申込当日までの記帳を行うこと)
※新型コロナウイルス感染症の影響で減収したことが確認できる通帳
※税金・社会保険料・公共料金等の支払いが確認できる通帳
④失業・離職等の場合はそれが確認できる書類(離職票、廃業届、源泉徴収票等)
⑤実印と印鑑登録証明書
⑥印鑑(銀行印)
⑦その他、各社会福祉協議会が指定する書類
申込期間
令和2年3月25日から令和2年7月末日まで(予定)
注意事項
緊急小口資金(特例貸付)と同時に貸付けることはできません。
他道府県社会福祉協議会で今回の特例貸付をすでに受けている方は対象外となりますので重複して申し込みを行わないようにご注意ください。
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