新型コロナウイルスの影響で休業した場合の一時的な資金不足に対する借入/個人向け緊急小口資金の特例貸付(2020年4月16日現在)

新型コロナウイルスに関する助成金関係

新型コロナウイルスの影響による休業等で一時的に資金が必要な方や、 失業により生活に困窮された方の生活の立て直しに対して緊急の貸付が実施されています。

ここでは 新型コロナウイルスの影響による休業等で一時的に資金が必要な方 に対する緊急小口資金の特例貸付について解説します。

失業等によりさらに生活が困窮された方の生活の立て直しのための貸付はこちらを参照してください。 ↓↓

貸付対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、 緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯

貸付額の上限

20万円以内

※連帯保証人不要

据置期間

1年以内

返済期間

2年以内

貸付利子

無利子

申込先

お住いの区市町村社会福祉協議会(2020年3月時点)

必要書類

お申込みにあたっては、以下の書類等が必要となります。

①本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、住基カード等)

②住民票の写し(世帯全員が記載された、発行後3か月以内のもの)

③預金通帳(申込当日までの記帳を行うこと)
※新型コロナウイルス感染症の影響で減収したことが確認できる通帳
※税金・社会保険料・公共料金等の支払いが確認できる通帳

④印鑑(銀行印)

⑤その他、各社会福祉協議会が指定する書類

申込期間

令和2年3月25日から令和2年7月末日まで(予定)

注意事項

他道府県社会福祉協議会で今回の特例貸付をすでに受けている方は対象外となりますので重複して申し込みを行わないようにご注意ください

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